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税務管理

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社名の変更と契約書

著者 0707123 さん

最終更新日:2013年09月21日 15:11

いつも参考にさせて頂いております。総務の担当者です。

当社ではお客様との契約書を複写の専用用紙を使用しており、先月印刷会社に手配をして半年分増刷を完了いたしました。
ところが、来月当社の社名が変更することになりました。

既に契約を完了しているお客様には社名変更のお知らせを送ります。
これから契約をするお客様用は契約書の社名の部分を新しく作成しなおさなければと思ったのですが、「契約書なんか旧社名のままでも問題ない」、と上司に言われてしまいました。旧社名に旧社名の社判がすべて印刷されております。
社名変更後、数週間なら仕方のないこともあるかもしれませんが、半年分あります・・・。
当社の業態が訪問販売になることから、社名を変更した後に旧社名の契約書契約をすることは問題があるのではないかと心配です。

名刺は新しい社名の物に作り替えます。
見積書や請求書領収証はすべて新社名のものになります。

旧社名の契約書を有効に使える方法があるのか、シールの対応が有効か、やはり作成しなおさないといけないものなのか、お知恵を拝借したく、ご教示お願いいたします。

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Re: 社名の変更と契約書

社名変更 当然取引先関係先への案内など人事総務担当者は一番注意をはらう時です。
結論から言いますと、すでに交わされた契約書等にはなんら問題は生じないと思いますが、必要条件としては、案内文書の差出、時には覚書等など求める先もあります。
ただ、これから締結する先には、新社名での契約書締結が必要ですね。
もし使用するとなると、社名変更日、新社名、会社印などしておくことが必要でしょう。

ご専門家のHpに同様のご質問解説があります・
法律事務所ASLINXHp
契約書のマナーQ&A
http://www.aslinx.jp/article/14620505.html

Re: 社名の変更と契約書

著者トライトンさん

2013年09月24日 09:39

すでにakijinさんから回答がありますが、契約書ですから、社名が変更されたその日から
旧社名は使えません。数週間なら仕方のないということもありえません。
(社名と日付との整合をとる必要がありますので、便宜的に遡った日付で締結する場合はありえますが。)
パンフレット、封筒とは異なり、契約書ですので、シール対応もありえません。
唯一、社名を訂正して訂正印を押す、という対応なら可能ですが、あまり、見栄えはよくない
ですね。印刷し直しが妥当とは思いますが、そもそも社名変更ということが急に決まるはずは
なく、2か月前ならわかっていたのではないのでしょうか?取締役会決議もされているでしょう
し。

Re: 社名の変更と契約書

著者0707123さん

2013年09月29日 11:40

削除されました

Re: 社名の変更と契約書

著者0707123さん

2013年09月29日 11:58

みなさん、ご教示ありがとうございます。

当社はB to BではなくB to Cでの営業をしておりますので、上司もそのあたりの認識が甘いのかと思います。
複写になっている契約書をお客様宅で作成する訪問販売での営業で、
その複写の新しい契約書を半年分印刷したばかり、という状態です。
少ない人数でやっている小さな会社です。
社名が変わることが何か月前に決まったのかはわかりませんが、現場にその情報が下りてきたのがつい数日前という状況でした。

皆さんのご指摘どおり、できるだけ早めに新社名の契約書を作成してもらうようもう一度上司に話してみます。

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