相談の広場
建設業の顧問先です。この度適正化の依頼を受け年金事務所へ新規適用届(法人Aとします)を提出しました。これまでお付き合いのあった同業者B(個人)を雇用したいのですが、まだ体力がなく出来ません。そこでさし当り業務委託契約を締結し、会社の業績が整い次第雇用関係に切り替えようかと思っています。
そこで質問です。
・業務委託契約の場合、必ず源泉徴収は発生してしまうのでしょうか。
・消費税は、必ずA社側で支払わなければいけないのでしょうか。
源泉や消費税が発生しない業務委託契約方法はないのか、またはこの契約以外にもこのようなケースで何か適切な契約形式は存在しないでしょうか。
御手数ですが、よろしくお願いいたします。
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Dino246 さん
こんにちは
ご回答が遅くなり申し訳ございませんでした。
源泉徴収につきまして、原則、徴収するように税務署からは言われるかと思いますが、相手が個人事業主であって、その個人事業主から徴収を断られ且つ確定申告を行うとのことでありますと徴収はしないでも結構です。
尚、この事は私がその方面の専門家ではございませんので申し上げられることをご了承ください。しかしながら、実際に多くの会社ではそのような処理をしているのを確認しておりますので。
次に消費税ですが、相手が個人事業主でございますと消費税は掛かりません。
しかし、その分、貴社は仮払消費税額が掛かりませんので仮受消費税との相殺するときに影響がでます。
そこで個人事業主さんには抜き金、貴社内部では込み金とする手があります。が、声を大にしては言えない事です。
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