相談の広場
当社従業員からの質問で分からないことがあり、投稿させていただきます。何卒、宜しくお願い致します。
相談内容
当社従業員Aは妻の実家にて同居しており、義父および義祖父と同居していた。義祖父が18年8月末に死去。それまでの入院費等の医療費、また義父の医療費をAの医療費控除として確定申告するのですが、義祖父の年金収入が170万以下であった為、税務上の扶養として同居老親等の扶養控除を、また障害者であったので、その分の控除もうけることが出来るのかという質問です。
医療費ならびに国民健康保険(現金一括納入)については同居という事実があるため控除をうけることが可能かと思いますが、扶養控除についてはどうなのでしょうか?
通常、年末調整等ではその年の12月31日時点を扶養数の算定基準日としているかと思うのですが・・・。
Aからは義祖父が死去するまでの間、同居しており、また義父の収入もパートのみの為、Aが扶養してきたとのことです。(Aの昨年収入約750万)
このような場合、どのような処理をするのが良いのでしょうか?
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こんにちは。
まず順番に確認となりますが、年金受給者で扶養にできるのは65歳以上なら158万円以下となります。まずはこの条件をクリアしなければなりません。年金の内容が障害者とのことなので、障害年金は非課税となりますから老齢厚生年金等の金額で判断となります。
この要件をクリアしているならば、扶養家族と障害者扶養となり、さらに70歳以上なら配偶者の直系尊属ですから同居老親となります。
扶養の認定については、亡くなられた方については死亡日の状況で判断となります。ですから、扶養家族の方が亡くなられた場合は、その年は扶養家族となります。
医療費控除や社会保険料控除は生計を一にする者が対象ですから、問題ないと思います。
masamasaさん、御返答ありがとうございます。
> まず順番に確認となりますが、年金受給者で扶養にできるのは65歳以上なら158万円以下となります。まずはこの条件をクリアしなければなりません。年金の内容が障害者とのことなので、障害年金は非課税となりますから老齢厚生年金等の金額で判断となります。
以前、何かで65歳以上の同居老親は180万以下は扶養になると聞いたことがあったのですが、これは間違えでしょうか?
> 扶養の認定については、亡くなられた方については死亡日の状況で判断となります。ですから、扶養家族の方が亡くなられた場合は、その年は扶養家族となります。
上記用件をクリアした場合、18年8月に亡くなった義祖父を19年3月申告の確定申告にて扶養控除を申告してもOKということで良いのでしょうか?
現在、私事でも悩んでいることがあるのですが、それは下に書かせていただきます。
何卒、宜しくお願い致します。
masamasaさん、おはようございます。
上記の最後に記した私事の悩みなのですが、以下のような相談です。
相談内容:私の実家のことですが・・・
祖父(89歳)・・・自営業主(事業およびマンション経営主)
父(56歳) ・・・上記青色事業専従者(実質経営者)
事業上、ほぼ損益が出ない為、祖父の事業所得(損益通算後)が無いことから、給与所得者である父の扶養に入れたい。
祖父の経営するマンションの最上階に父が住み、その直下の階に祖父が住んでいる。祖父は要介護状態ということもあり、食事等は上階で作り下階へ運ぶ(洗濯は下階にて父母が交代で行っている)などの状態にあるため、実質的に扶養しており、税務上(国・地税とも)容認されるものと思うのですが、区役所にてその旨話たところ、「玄関が別世帯の為、扶養に入れることを容認できない」と言われたそうです。
私的には、容認されるものとに認識だったのですが、否認されるものなのでしょうか?
父には、今の税務署は形式基準よりも実質に沿った処理をしてくれるはずだから税務署に問い合わせるように話してありますが、役所に言われたのだから無理だの一点張りで動こうとしません。
私自身が電話にて確認することを模索していますが、その前にここで様々な方々の意見をお聞きしようと思い記載させていただきました。
何卒、宜しくお願い致します。
こんにちは。
> 以前、何かで65歳以上の同居老親は180万以下は扶養になると聞いたことがあったのですが、これは間違えでしょうか?
まず、扶養にできる条件の中で所得38万円以下というのがあります。65歳以上の方の公的年金控除が平成17年に140万円から120万円となりましたので、年金収入158万円(以前なら178万円)がラインとなります。
180万円以下で扶養といえば、健康保険の扶養で60歳以上の方を扶養にする際の収入要件を思いつきますが・・・。
> 上記用件をクリアした場合、18年8月に亡くなった義祖父を19年3月申告の確定申告にて扶養控除を申告してもOKということで良いのでしょうか?
まったく問題ありません。扶養家族で年の途中で亡くなられた方がいる場合は、会社で年末調整を行う際でも扶養家族扱いですから。
masamasaさん、ありがとうございます。
> まず、扶養にできる条件の中で所得38万円以下というのがあります。65歳以上の方の公的年金控除が平成17年に140万円から120万円となりましたので、年金収入158万円(以前なら178万円)がラインとなります。
> 180万円以下で扶養といえば、健康保険の扶養で60歳以上の方を扶養にする際の収入要件を思いつきますが・・・。
そうでした・・・社会保険の扶養でのことでした。
私の記憶違いでした。申し訳ありません。
つかぬ事をお伺いいたします。
亡くなった義祖父の医療費についてなのですが、死亡日までの入院期間ということもあり相当高額な医療費がかかっているとのことです。税務上、確定申告にて医療費控除をうけられるのは分かるのですが、社会保険上の高額医療費申請はどうなのでしょうか?
義祖父自身が健康保険加入者だったことにより社会保険料控除は受けられますが、A自身の社会保険の被扶養者ではないためAの高額医療費申請はできないことに、また家族埋葬料申請の対象外になるのでしょうか?
この場合、亡くなられた義祖父個人の申請として役所に申告することになるのでしょうか?ただ、埋葬料申請については被保険者本人が生計の担い手であることが要件だった気がするので無理なのでしょか?
乱筆にて申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
あつしさん、続いては回答にはならないのですが。
まず、税務署に問いあわせするのが一番と思います。
・所得税と住民税で基準が違うかもしれない
・役所の担当レベルにならないと知りえない基準がある
と思われるからです。
特に、基準についてはマニュアルや指針みたいなもので、この場合にはこう判断するといったものがあり、それが基準ですべて一律判断されているのだと思います。(そうしなければ人によって判断が違うのもおかしいでしょうから)今回のあつしさんのような場合にもありそうな気がします。
余談ですが、以前に税務署から同居の老人や障害者の判断で、1年のうち半分以上入院していたりして同居の実態が半分以下の場合、たとえ住所が同じでも同居にはならないと言われました。
同一世帯や同居の判断って調べることができる範囲は大きな定義であって、結構細かい基準があるように思います。
他の方からも意見が聞ければいいですね。
あつしさん、こんにちは。
> つかぬ事をお伺いいたします。
> 亡くなった義祖父の医療費についてなのですが、死亡日までの入院期間ということもあり相当高額な医療費がかかっているとのことです。税務上、確定申告にて医療費控除をうけられるのは分かるのですが、社会保険上の高額医療費申請はどうなのでしょうか?
あくまでも義祖父さんの加入している国民健康保険にですが、高額療養費申請できます。
優先順位はまず1ヶ月単位の高額療養費が対象ならもらえるだけもらい、次に1年単位の医療費控除の適用ができそうならそちらを使うということになります。
> また家族埋葬料申請の対象外になるのでしょうか?
ただ、埋葬料申請については被保険者本人が生計の担い手であることが要件だった気がするので無理なのでしょか?
葬祭費は実際に葬儀を行った人がもらえます。これも義祖父さんの加入している国民健康保険にです。
政府管掌や組合の健康保険では、被扶養者の埋葬料は被保険者が、被保険者が亡くなった時は生計を一にする人がもらえますが、国民健保はそもそも世帯加入でその世帯に加入者が何人いるかというだけで、被保険者-被扶養者の概念がないですから。
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