相談の広場
こんにちは。
細かい話ですが、休憩時間のフル活用と、休憩明け就業開始時刻と、どちらが優先されるか
の話です。
仮に、お昼の休憩が40分間で、休憩所から就業場所までが構内歩いて2分、とした場合、
①所定休憩時間をまっとうに40分間過ごし、午後の開始時刻には2分遅れてもいい
②開始時刻から仕事を始められるように、移動時間を考慮して休憩を早めに切り上げる
のどちらが常識的と思いますか?
私などは普通に②で染み付いていますが、①を法の権利として考える人もいます。
ご意見いただければ幸いです。
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こんにちは。
休憩所で休憩時間のフル活用する事が会社の命令でない場合、歩行時間は労働時間ではないと考えられます。
<判例(三菱重工長崎造船所事件)>
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/03998.html
抜粋:〔労働時間-労働時間の概念-歩行時間〕
入門ないし元タイム・レコーダーが設置してあった場所から更衣所ないし控所までの歩行については、入門ないしタイム・レコーダーまでの通勤歩行と同様労務を提供するための労務提供者の負担においてなすべき準備行為にすぎず、使用者の指揮監督下に労務を提供しているとはいえないので、右歩行に要した時間は労働基準法上の労働時間ではない。
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