相談の広場
昼休み中にかかってくる電話に出るように業務命令が出ていて、賃金支払命令の判決が出たとネットで読んだことがあるのですが、その裁判と判決文について、ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
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こんばんは。
お探しの判例は、すし処「杉」事件(大阪地判昭和56・3・24労経速1091-3)でしょうか?
飲食店店員が、休憩時間中にあっても来客があった場合には対応をすることが義務付けられていたという事例です。
判例要旨はhttp://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/099.htmで読めますので、ご確認ください。
「昼休みの電話番命令 判例」でネット検索してみたところ、上記の他に
◎大阪淡路交通事件(大阪地裁 昭57.3.29判決)
観光バス運転手の目的地到着後の待機時間中に、利用客との打合せ等が義務付けられていた事例
◎昭和観光事件(大阪地裁 平18.10.6判決)
食事を休憩時間にフロントでとることとされ、モニターの監視や電話対応も求められていた事例
がヒットしました。
この中に、お探しのものがあればよいのですが・・・。
ご参考になれば幸いです。
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