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労務管理

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給与マイナス者(同月内資格取得、喪失)

著者 ド初心者 さん

最終更新日:2013年11月05日 11:42

出勤が1日しかないため、社会保険料等分を引くとマイナスとなってしまいます。
ご本人へ請求書をお送りし、ご本人負担分の社会保険料をいただきますが、
請求書と一緒に上記の説明分も送ろうと思いまが、
最近この総務事務へ異動となり、日々勉強をしておりますが、自信をもってうまく説明ができません。
どのような文章でお送りしたら分かりやすくご納得していただけるでしょうか?

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Re: 給与マイナス者(同月内資格取得、喪失)

著者まゆりさん

2013年11月05日 15:22

こんにちは。
以前、別な方への質問に書き込んだ際のレスから得られた情報です。

何日在籍していた方なのかわからないので、絶対大丈夫とは言い切れないのですが、在籍1日で辞めてしまった場合、提出した資格取得届を取り消すことが可能です。
被保険者資格記録事項訂正(取消)届』という書類を提出してくださいとのことです。
【添付書類】
・会社と当人が取消をするという事を決めた事がわかる書類
または、取消をすることになった経緯が分かるような書類 
・保険証(※既に事業所に届いている場合のみ) 
添付書類は必ず必要で、形式については特に決まりはないようです。(任意様式でOKです)
また、書類には社印捺印が必須で、当人の押印はあったほうが望ましい(なくてもよいがあったほうがよい)とのことでした。

ちなみに、本人が「資格取得届の取消に同意しない場合」は、「同月得喪(通常、資格喪失月は保険料が発生しないものとされているのですが、同じ月内に資格喪失日と資格取得日がある場合は、特例として1か月分の保険料負担が生じます)」の扱いとなります。
※本人へも保険料負担が発生しますので、同月得喪になることは考えにくいのですが、念のため申し添えます。※

上記のような手続きが可能かどうかは、管轄の年金事務所へ確認してみてください。
ご参考になれば幸いです。

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