相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

途中採用者が前職の社会保険任継2年経過後に再就職先の社会保険

著者 労務子 さん

最終更新日:2013年11月05日 12:09

60歳で、前職を退職後にわたくしたちの職場に採用となる予定の方から、「任意継続期間2年間が経過してから、まだ勤めることになるようなら、社会保険に入れてほしい。それまでは前の職場の任意継続加入者だから、社会保険の手続きはいらない」と言われました。
事業主の責任として、加入させるつもりなのですが、本人の希望に沿ったほうがいいのでしょうか。因みに、この方は週5日、9時から5時までのフルタイム勤務予定です。

スポンサーリンク

Re: 途中採用者が前職の社会保険任継2年経過後に再就職先の社会保険

著者まゆりさん

2013年11月05日 16:17

こんにちは。
社会保険制度については、事業主や労働者の希望の有無によって左右されるものではありません。
加入要件を満たしている人を加入させないと、会社が罰せられます。
それでも本人がどうしても加入したくないということであれば、勤務日数や勤務時数を「加入要件を満たさない内容」に変えるか、または2か月未満の契約期間雇用するしかありません。

実は以前、私も勤め先で雇用した有期雇用者が社会保険に加入したくないというので悩んだ(というか、このサイトの給湯室で愚痴った)ことがありました。
何の参考にもならないかもしれませんが、お時間のある時でも「ああ、同じようなことで悩んでる人がいるんだなあ」程度に読んでいただけると、少しは慰めになるかもしれません(苦笑)
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-168097

Re: 途中採用者が前職の社会保険任継2年経過後に再就職先の社会保険

著者労務子さん

2013年11月05日 16:08

> こんにちは。
> 社会保険制度については、事業主や労働者の希望の有無によって左右されるものではありません。
> 加入要件を満たしている人を加入させないと、会社が罰せられます。
> それでも本人がどうしても加入したくないということであれば、勤務日数や勤務時数を「加入要件を満たさない内容」に変えるか、または2か月未満の契約期間雇用を打ち切るしかありません。
>
> 実は以前、私も勤め先で雇用した有期雇用者が社会保険に加入したくないというので悩んだ(というか、このサイトの給湯室で愚痴った)ことがありました。
> 何の参考にもならないかもしれませんが、お時間のある時でも「ああ、同じようなことで悩んでる人がいるんだなあ」程度に読んでいただけると、少しは慰めになるかもしれません(苦笑)
> http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-168097
>

早速に回答をいただきましてありがとうございます。
「なるほど、やっぱり」です。一気に気が楽になりました。
自信をもって対応することができます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP