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労務管理

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社員から取締役に就任するにあたって

著者 チックタック さん

最終更新日:2013年11月07日 01:28

この度、会社から同僚が不当な扱いを受けそうなので、ご意見・ご指導を頂きたく投稿させて頂く事に致しました。

数年前に同僚が取締役会執行役員に命ぜられ、社員待遇のままで執行役員に就任致しました。それを期に彼の責任は増し多忙を極めましたが、同僚によると執行役員就任時に昇給は無かったとの事でした。それから1年後、取締役会での選出によって今度同僚は取締役に任命され、現在取締役就任に向けて社内手続きをしている様です。

社員から役員取締役に就任する際は、社員としては退職退職金を受け取り、その後に取締役として就任するのが一般的であり、またそれは労務の常識であるというのが私の理解ですが、間違いないでしょうか?

就業規則上では退職金を受取る権利があるにも関わらず退職金は貰えない、また取締役に就任しても昇給も役員報酬もない等という事になったら、労務上不当な扱いという事にはならないのでしょうか?

本人への事前通告も条件提示もなく、社員から取締役に就任させ、本来支給すべき退職金も払わず、取締役に就任後は昇給も役員報酬も出さないという事は、単に給料の高い同僚の将来の退職金を無くしたいが為の人事の様な気がしてなりません。
それとも、この様な事は良くある事なのでしょうか?

どなたか専門的なアドバイス・コメントを頂けませんでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 社員から取締役に就任するにあたって

削除されました

Re: 社員から取締役に就任するにあたって

著者チックタックさん

2013年11月09日 23:30

日高様、

懇切丁寧なご説明、誠に有難うございます。
大変参考になりましたし、良く理解出来ました。
ご説明頂きました事を同僚に伝え、慎重なる決断を行うように助言したいと思います。

限りなくブラック企業に近い会社とはいえ、同僚は入社後短期間の内に執行役員、そして取締役に選任されるだけの資質を持った男です。本人がその気になれば転職も可能なのではと思います。

有難うございました。

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