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取締役会の開催日について

著者 森林としろう さん

最終更新日:2013年11月14日 15:01

取締役会設置会社の場合、取締役会は最低3カ月に1回開催する(会社法363条2項)よう規定されていますが、3カ月に1回とは厳密に3カ月の間に開催しなければならないのでしょうか。

例えば4月25日開催後の次回取締役会は7月24日以前の日を決定しなければなりませんか?それとも7月31日までの日を決定できますか。ご教示お願いします。

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Re: 取締役会の開催日について

著者トライトンさん

2013年11月15日 09:39

原則としては7月24日以前の日に開催する必要があると思います。
下記サイトで弁護士の方が説明されています。
ただ、罰則があるわけでもありませんし、例えば、開催が7月31日になったからといって
特に問題になるわけでもないと思います。
これが8月とか9月になった場合は、開催権限のある取締役には何かあった場合に
責任問題になるリスクは出てくるでしょうね。

http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/08/index.html

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