相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職者に誓約書の発行をしなくてはいけないのでしょうか?

著者 新米です さん

最終更新日:2007年02月10日 14:10

質問です。
退職した社員に、「給料日に金××××円(退職月の給与です)を支払うものとする」という内容の誓約書みたいなものを発行してほしいと頼まれました。
入社時に雇用契約書を作成しており、2年の期間で契約書に記名捺印をしていましたが、入社時から、遅刻や無断欠勤などが多く会社側から解雇を考えていた矢先だったので、予告期間もなく突然で、契約期間には満たない勤務年数でしたが了承しました。
雇用契約書には、給料の締め日と支払い日も記載されているのですが、それとは別にそういった誓約書を発行するように請求された場合には会社側は発行しなくてはいけないのでしょうか?また発行することによって、会社側が損害をかぶるようなことはないでしょうか?
誓約書が欲しいと言われた時はもう給料日まであと3日程度という時だったので、給料日に間違いなく給料を支払うという内容の誓約書を作成してほしい と言ってくる意味がよくわからないのです。そういった誓約書が悪用されるような場合も考えられるのでしょうか?
通常、そういった誓約書を発行しなくても、会社側は退職者に退職後に何日以内に給料を支払わなくてはいけない義務??みたいなものがありますよね?
なので、その退職者が誓約書を必要とする理由が何か他に(悪用されるようなことが)あるのか気になります。

スポンサーリンク

Re: 退職者に誓約書の発行をしなくてはいけないのでしょうか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月10日 15:54

想像なんですが、その方がサラ金か何かの借金があり、それの支払期日が過ぎるので給料日に支払いたい旨の証明を必要とされたのではではないか。もしくは次に求職する会社との賃金交渉に用いたいのかな?
その方と給与金額を確認して証明書を発行しても、私は給与日に支払った金額の領収書をその方から取っておけば問題はないように感じます。

Re: 退職者に誓約書の発行をしなくてはいけないのでしょうか?

著者新米ですさん

2007年02月10日 18:46

お返事ありがとうございます。

サラ金か何かの借金は有り得そうです。
結婚していて、夫婦二人で暮らしていますが、無断欠勤した際に携帯電話がつながらない為、自宅に電話したら電話が止められていた事がありました。

> その方と給与金額を確認して証明書を発行しても、私は給与日に支払った金額の領収書をその方から取っておけば問題はないように感じます。

当社の給与は振込なのですが、手渡しではなくとも領収書をとっておいた方が良いのでしょうか?

Re: 退職者に誓約書の発行をしなくてはいけないのでしょうか

著者まゆち☆さん

2007年02月11日 00:16

横レス済みません…直感的に思うのは、家賃の滞納か友人からの借金があり、保証人(または奥さん)に請求すると言われているように思います。消費者金融が相手の場合、たぶん会社側の賃金支払の証明書があっても無意味。払わない人は払わないし、払う人はヨソから工面しても払う。滞納者や債務者とはそういうものです。

 なお、領収書ですが、特段の理由がない限り、必要なしと思います。

Re: 退職者に誓約書の発行をしなくてはいけないのでしょうか

著者新米ですさん

2007年02月13日 17:43

お返事ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP