相談の広場
パートさんの雇用形態が変更したときの有給付与についてお聞きします。
昨年の12月より1日6H・週4日勤務から1日5H・週6日勤務に変更した場合、有給の付与日数が変わると思いますが、どのタイミングから変更することになるのでしょうか。
4/1付けで有給の一斉付与を行なっていますが、その時点から年次で10日の付与になりますか?
H24.4~H24.11までは「週24h」でH24.12以降は「週30h」なのですが、年次勤務日数の算定では当然日数が足りないため8日間を付与したのですが、「10日間付与されるのではないか」と本人からクレームがはいりました。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは hirochikaさん
平成24年4月入社として考えると
H24.4~H24.10 (週4日 30時間未満なので) 7日
H24.11~H25.10(週5日 30時間以上なので) 11日
H25.11~H26.10(同じ契約内容であれば)12日
の付与となると思いますが、
いつの時点での付与なのでしょうか?4/1で一斉付与と記載されていますので、H25.4が最初の付与となり、そこでの付与日数なのでしょうか?
今日現在その方が一日も取得されていないようであれば18日付与されていなければなりません。
有給の付与に関しては、付与日の契約内容にて付与されるはずだと思いましたが。
一斉付与は結構落とし穴が多いですよね。
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