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契約変更時の有給休暇付与について

著者 hirochika さん

最終更新日:2013年11月15日 17:47

パートさんの雇用形態が変更したときの有給付与についてお聞きします。
昨年の12月より1日6H・週4日勤務から1日5H・週6日勤務に変更した場合、有給の付与日数が変わると思いますが、どのタイミングから変更することになるのでしょうか。
4/1付けで有給の一斉付与を行なっていますが、その時点から年次で10日の付与になりますか?
H24.4~H24.11までは「週24h」でH24.12以降は「週30h」なのですが、年次勤務日数算定では当然日数が足りないため8日間を付与したのですが、「10日間付与されるのではないか」と本人からクレームがはいりました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 契約変更時の有給休暇付与について

 こんにちは hirochikaさん

 平成24年4月入社として考えると
 H24.4~H24.10 (週4日 30時間未満なので) 7日
 H24.11~H25.10(週5日 30時間以上なので) 11日
 H25.11~H26.10(同じ契約内容であれば)12日
 
 の付与となると思いますが、
 いつの時点での付与なのでしょうか?4/1で一斉付与と記載されていますので、H25.4が最初の付与となり、そこでの付与日数なのでしょうか?
 今日現在その方が一日も取得されていないようであれば18日付与されていなければなりません。
 有給の付与に関しては、付与日の契約内容にて付与されるはずだと思いましたが。
 一斉付与は結構落とし穴が多いですよね。

Re: 契約変更時の有給休暇付与について

削除されました

Re: 契約変更時の有給休暇付与について

著者hirochikaさん

2013年11月18日 08:55

こんにちは 暇人36さん

お返事ありがとうございました。付与日時点での契約内容で付与されるのですね。
一斉付与もあるので、ややこしいですが。ありがとうございました。

Re: 契約変更時の有給休暇付与について

著者hirochikaさん

2013年11月18日 09:03

日高様

ご丁寧な説明ありがとうございました。付与が決定した1年間については途中での勤務形態などの変更があっても次回付与するときまではそのままでよいということですね。ありがとうございました。

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