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税務管理

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通勤手当と消費税

著者 トドのまつり さん

最終更新日:2013年12月14日 11:41

いつも参考にしています。

来年3月4月の通勤手当支給、どうされますでしょうか?当社従業員350人中、半数近くが消費税増税前後の時期に支給対象者、前払いの本人購入となります。

いつも通り各人「購入申請書」をだしてもらいますが、

4月開始でも2週間前に旧税率で買えるにしても、4月1日入社の勤続年数の長い人ほど、休日はさんで買っているうちに10日、15日スタートという人もいそうです。買うつもりが3月末混んでて旧税率のうちに買うのをあきらめ、月明けの8%課税の新料金で買ったと、差額を請求してくるケースもありそうで、3月決算締めとからみ頭を痛めてます。

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Re: 通勤手当と消費税

著者いつかいりさん

2013年12月22日 07:53

大変ですね。応答がないようなので、

 支給月 購入月 開始月 税率
A:3月  3月  3月  旧
B:3月  3月  4月  旧※
C:3月  4月  4月  新
D:4月  4月  4月  新

問題は※Bグループですね。どんなにずれていても、3月に買おうが、4月に買おうが課税年度が違えど、同一料金で黙殺されてきたわけで。

事前申出は3月中に買うと申請しておきながら実際は4月購入にずれこんでしまったと。料金値上げとなれば泣きつかれても、それはあんたのせい、と突き放すのも一考かと。支払わないにしても次に述べるように課税処理は振替でしょう。

差額を4月にはいってから支払うにしても、3月支給をいったん前払費用前渡金?)資産計上して、当期5%課税仕入れからはずさないといけない。4月1日2日中に買えなかった申し出てほしいのに、買ってから差額申し出てくる従業員がでそうで、なやましいですね。

それに不正防止として、C申し出、実際B購入とならないよう、新料金購入者は購入後定期券コピー提出を義務付けなさっては?うちの経理担当は内部統制の権化です。

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