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労務管理

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就業規則に無い勤務方法への対応について

最終更新日:2014年01月09日 11:29

当事業所に勤務する正職員が傷病により入院し、休職扱いとなっていました。

このたび、退院の運びとなり本人から復職希望が寄せられました。

ただし、主治医からは傷病の影響もあり、約10日程度は1日8時間のフル勤務ではなく、1日5~6時間程度の短時間勤務を薦められたとの事。本人も同希望です。

困った事に、当事業所では傷病による休職からの復職者に対する短時間勤務が規定に無く(介護休職、育児休職についてはあり)、対応に苦慮しております。

対応としては、①~④の形式が考えられますが、ご意見を頂けますでしょうか?

①フル勤務として復職させる

②フル勤務として復職させ、本人が希望する場合 早退させ、その分は給与から減額する(早退の場合の減額措置については就業規則にあります)。

復職を認めない(フル勤務が可能な状態になったと、主治医が認めるまで)

雇用契約を変更する

以上です。







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Re: 就業規則に無い勤務方法への対応について

こんにちは。

雇用契約の変更が一番良いのではないかと思いますが、どうしてもフル出勤でないといけない仕事であれば、復職を認めず、主治医が認めるまで休職延長にすることも可能かと思います。

これを機に、復職時の短時間勤務などの規定を整備することをお勧めします。

Re: 就業規則に無い勤務方法への対応について

著者ウッチーさん

2014年01月10日 11:41

> こんにちは。
>
> 雇用契約の変更が一番良いのではないかと思いますが、どうしてもフル出勤でないといけない仕事であれば、復職を認めず、主治医が認めるまで休職延長にすることも可能かと思います。
>
> これを機に、復職時の短時間勤務などの規定を整備することをお勧めします。
あけましておめでとうございます。
わたしは、10日間位なら②でよいのではないかと思います。
わたしなら、そうします。

Re: 就業規則に無い勤務方法への対応について

削除されました

Re: 就業規則に無い勤務方法への対応について

著者人事小太郎さん

2014年01月10日 15:20

本人にとっても会社の処理としても、②が良いのではないでしょうか。

当社でも同様の事例がありましたが、遅刻・早退・半日有休で処理しました。


ありがとうございました。

皆さま、ご指導ありがとうございました。

当事業所の対応としては②(早退分の減額)と致します。

労務構成が高齢化しつつある当社では、今後においても同様のケースが考えられ、皆さまからのご指摘にもあるように、傷病による休職からの復職に関する規定の必要性を実感しています。

早期に事業主と協議し対応していきたいと考えています。

今回の相談事について、皆さまありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。

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