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労務管理

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勤務時間を変更した場合は就業規則を改定後に雇用契約書を交わす

著者 keinacyan さん

最終更新日:2014年01月11日 02:28

来月より、業務の都合上パートタイマーの方々に勤務時間の変更をお願いすることになりました
休憩時間の延長や勤務時間の減少等)。
そのため早急に労働契約書や、雇用契約書の更新を行いたいのですが、就業規則の変更を届け出た後に労働契約書や雇用契約書を交わすべきなのでしょうか?
就業規則に沿って雇用契約書を作成すると聞いたので順序が違うことで問題が生じないか心配です。宜しくお願いします。

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Re: 勤務時間を変更した場合は就業規則を改定後に雇用契約書を交わす

著者あみすけさん

2014年01月11日 02:59

こんばんは

一般的には新しい就業規則を作成、または既存の就業規則を変更し届け出た後で労働契約を結び直した方が法律上の争点は遙かに少なくなりますので、そのようにしていただいた方が得策だと考えます。

労働契約の変更および就業規則の変更は労使間での合意があるとスムーズに進みますので、その点ご留意ください。

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