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労務管理

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再雇用者に対する休職制度の廃止

著者 仮事務員 さん

最終更新日:2014年01月17日 10:37

今回、再雇用規程を作成中ですが再雇用者(嘱託員)に対し、会社としては休職制度の適応を外したいと思っています。但し、嘱託員就業規則には休職制度が記載されています。
組合との話合いの中で、職の平等性を欠く条文であると言われ会社側も困っています。高年齢化に伴い病的休職が増えていく場合がたかくなり、職員の補充もままならなくなると思案も考えています。この様な事の他にないか良い説明の仕方がありませんでしょうか?教えて頂けないでしょうか!(ちなみに介護施設の介護職です。)
休職制度に関しては、会社の裁量に任されていると聞いていますがどうしたものでしょか。

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Re: 再雇用者に対する休職制度の廃止

仮事務員 さん お疲れさんです。

定年退職者、中途退職者との再雇用に関する点については、概ね企業内での就業規則に準じることが多いと思いますが、お話の休業m休職に関する規則については個々の再雇用者との雇用契約で結ぶことが多いと思います。

ある法人再雇用規程ないですが、下記基準を設けています

定年退職職員再雇用規程
(その他の条件)
第13条 再雇用職者には原則として休職を命じない。但し、法人が特に認めた場合は、休職の規定に従い取り扱うことがある。

Re: 再雇用者に対する休職制度の廃止

削除されました

Re: 再雇用者に対する休職制度の廃止

著者トライトンさん

2014年01月20日 09:28

スタッフの確保が難しくなる状況で嘱託という戦力は貴重ではないでしょうか?
病欠の可能性が高くなるからといって嘱託の労働条件だけ不利にするのではなく、
現行の条件を見直しするというアクト経営労務センターさんのご意見が正当なアプローチではないでしょうか?

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