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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ふうこ さん
最終更新日:2007年02月15日 00:38
時間給の社員やパートであっても傷病手当金の申請は可能でしょうか?その場合支給額は健康保険の等級で決まるとしましても、欠勤日は雇用契約条件の範囲内で欠勤が生じた場合に支給対象となるのでしょうか? 宜しくご教示ください。
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おっしゃるとおりですよ。 健康保険の被保険者であれば、傷病手当金の対象者です。 そして、本来出勤日であった日に傷病欠勤したとき、その日を対象に手当金が支給されます。 傷病手当金の支給申請書を見てみてください。 日にちごとに、欠勤は「×」を書きます。それから、普通の休みは「/」を書きます。あと、公休には「公」と書きます。※愛知など、地域によっては休みは全て「公」の場合も有り その他に、出勤日、有給などがあります。 この欠勤の定義は、本来出勤日だったけど、休んだ日のことです。 手当金のもらえる日は、この欠勤日だけです。
著者ふうこさん
2007年02月15日 12:18
イオン社労士事務所様 いつも迅速且的確なご回答をありがとうございます。 ※お頼みついでで申し訳ございませんが、有給休暇のカウント方法につきましてもご教示いただけましたら非常に有難い限りです。
今から、見てみることにします。
著者Mariaさん
2007年02月16日 12:36
パートタイマーの有給休暇は、比例付与になります。 勤務日数や勤務時間、雇用期間などによって、付与される日数は異なりますので、 以下のサイトの表でご確認ください。 (勤務時間などが一定を超える場合は、社員と同じ扱い) 【参考】厚生労働省のパートタイマーに関するリリーフ(該当ページは4ページ目) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pdf/parttime2.pdf
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