相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産休明け 給与改定

最終更新日:2014年02月05日 05:23

昨年2月に出産し、産休を18週とりました。8月1日から仕事復帰、年明けて1月に再び妊娠を上司に報告。当社は、1月に給与改定額が決まりますが、私の場合2度目の妊娠を報告したばかりだったため増額の割合が減らされました。これは、良いのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 産休明け 給与改定

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月05日 10:24

男女雇用機会均等法9条において、
妊娠又は出産に関する事由を理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。

ゆうこ73さんの仰る通り、もし、給与増額の割合低下の理由が妊娠だった場合、
法違反となります。

もし、会社側が妊娠が原因でなく、他の客観的合理的な理由だと証明できれば
今回の措置は違法とはなりませんが…。

具体的な救済措置でしたら、
労働基準監督署もしくは都道府県労働局の雇用均等室へのご相談もお勧め致します。

Re: 産休明け 給与改定

> 昨年2月に出産し、産休を18週とりました。
産休は産前6週、産後8週の14週間です。
2月に出産し、8月に復帰ということは育休も含めてということですね。

>私の場合2度目の妊娠を報告したばかりだったため増額の割合が減らされました。
本当に妊娠を報告したからですか?
そう思っているだけではありませんか?

年1度の昇給。
勤務実績が短い(育休も取得されています)ので、他の社員に比べて
増額の割合が少ないことは当たり前なのでは?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP