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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 kana-nyo さん
最終更新日:2014年02月10日 20:27
ご質問があります。 社内には、専門職(運転手及び作業員)と事務職(営業及び管理職含む)がいるのですが、 所定の出勤日数を別の日数で就業規則に入れたいのですが、これは違法でしょうか? 例えば専門職は年間244日、事務職は230日の所定出勤日数とする。また、各営業所での職種別での日数設定は可能なのでしょうか?それは、就業規則に載せなければいけないのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2014年02月11日 09:16
まず、就業規則の制定は1企業に1つでなく、事業場が複数なら本社、営業所ごとに制定する必要があります(ただし10人未満の事業場では制定義務はありません)。 異動があったたびに、待遇が違うとどうするのかその調整規定をさけるために、企業共通の就業規則とする場合が多いですが、それでも制定義務は事業場ごとです。 一方、業務、業態ごとに始業終業時刻、年間所定勤務日数が違うのにするには、すでに全社共通であるなら、相違するように変更する合理性、不利益を被る職種にたいして代替性をもけるなりして、労働契約法の手順にしたがい、就業規則を変更する必要があります。
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