相談の広場
社長+取締役2名の建設業です。社会保険の資格取得する際の標準報酬額の設定について教えてください。
取締役が2名いるのですが、2人とも現場にも出ているので同時に業務請負契約を締結し、役員報酬としての金額と分けて支払います。その場合、標準報酬月額は役員報酬の分で設定してよいのでしょうか?また、役員報酬が年間130万円未満の場合、健保は配偶者の扶養扱いにできますか?
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> 健康保険の被扶養者になれるかどうかは、給与額のみだけで判断しません。
> 恒常的に収入を得ているのであれば、請負業務の収入(純利益)と報酬の総額で判断されます。。。
>
> 御社の社会保険にかんしては、報酬のみで判断されればよいと思いますが、請負業務の収入も賃金とみなされるようであれば、それも含めることになります。
> 報酬と分けているというだけでは、名目上だけの処理となる場合もあります。
> 一度、年金事務所または健康保険組合等にてご確認されることをお勧めします。
ご回答くださいましてありがとうございます。
業務請負分は年間でどの位の金額になるか分からないので、どう考えたらいいのか難しいです。年金事務所に確認してみます。
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