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労務管理

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就業規則等の説明

著者 tiger84 さん

最終更新日:2014年02月17日 11:24

私の部下が会社の規則に納得せず、拉致があかないので、総務と直接してほしいのですが、
総務は直属上司の仕事だと言い張るので困ってるのですが。そうなのでしょうか?

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Re: 就業規則等の説明

tiger84 さん お疲れさんです・

労働者との雇用契約を結ぶ際には、自社雇用契約前に就業規則等の十分な説明をすることが求められます。
当然のこと、就業規則に応じない場合には、それに応じた懲罰等を求めることも可能としてます。
まずは、労働者と会社側との問診会など設定し、それに応じなければ労働者代表者と会社責任者との懲罰委員会等での懲罰を課すことも可能でしょう。
これまでの経緯なども充分に設けておくことも必要でしょう。

参考Hp
キノシタ社会保険労務士事務所Hp

就業規則がないと懲戒処分ができないと聞いたのですが、本当でしょうか?http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/kisoku/kisoku6.html

Re: 就業規則等の説明

著者たまの伝説さん

2014年02月19日 01:42

就業規則の説明をだれがするかという話ですよね。
だれが、という決まりはないと思います。会社で決めることでしょう。
上司が話をしても納得してくれないので、と、総務(あるいは入社時に説明をする部署)
に相談するしかないのではないですか?
あるいは、難しい質問なのでとか、正しくない回答をしてしまうといけないので
詳しく教えてくださいと言ってもいいと思いますし、
それでも放置するのだと職務怠慢だと思います。

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