相談の広場
労災認定されませんでした。
「経緯」勤務時間は9:30〜18:00で、お店がオープンする10時に
店頭のシャッターを開けるのですが、シャッターを持ち上げた時に
首に激痛、首を全く動かせなくなり、病院へ行きました。
診察結果は、ムチウチとの事。勤務中のケガなので勤務先に労災の
手続きを依頼して下さいと言われました。
私は派遣社員ですので派遣元に怪我をした旨を伝えたところ、
骨折などの外傷ではないから労災とは認めないとの事でした。
確かに目に見える外傷はありませんが、
「シャッターを開ける」行為は、仕事だからやっているのです。
業務です。
納得いかないと伝えたところ、
納得いかない場合は、労基署に行って自分で申請をするように言われました。
ですが、毎日残業も多く休みの日は介護などで忙しく時間がない為面倒になり、
病院に治療費を払いたいと申し出ましたが、
勤務中のケガなので健康保険は使えないとの事でした。
なので、労基署に出向き申請書を提出しましたが
労基署の方から連絡があり、今回の内容では労災と認定される
可能性は低いです。それでも審査を希望しますか?と聞かれました。
お願いします。と伝えたら、労基署に来てもらったりしないといけないし
かなりの時間がかかりますけど。それでもいいですか?と言われ、
朝の忙しい時間の電話だったし、労基署に行く手間(往復3時間)、交通費を考えると
面倒になり、取り下げする事にしました。
ですが、やはり納得いきません。
担当の方の言い分は、労働時間内のケガだからといって全てが労災と認められるわけではない。例えば、仕事中に重い物を持ってぎっくり腰になったとします。その場合は労災認定出来ないんです。だから、あなたの場合もそれと同じですとの事です。
??同じですか??
やっぱり、取り下げはやめて、調査依頼をしようかと思いますが
同じように、ぎっくり腰やムチウチ等、外傷以外での労災認定について
詳しい方がらいらしたら教えて下さい。
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> 「経緯」勤務時間は9:30〜18:00で、お店がオープンする10時に
> 店頭のシャッターを開けるのですが、シャッターを持ち上げた時に
> 首に激痛、首を全く動かせなくなり、病院へ行きました。
> 診察結果は、ムチウチとの事。勤務中のケガなので勤務先に労災の
> 手続きを依頼して下さいと言われました。
業務中のけがが全て労災と認定されるわけではありません。
通常誰でも行う作業を行っていたことに起因する場合は労災とは認められず、突発的な事情や通常に比べて過重な労働に従事した場合、事業主の安全配慮義務違反などがあった場合に労災となるようです。
たとえば、寒い冬に屋外で作業していて風邪をひいても労災にはならないが、冷凍庫に事故で閉じ込められて肺炎になれば労災になる可能性がある、ということでしょうか。
シャッターを持ち上げる際に、故障や作動異常で通常とは違う力のかかり方があり、それによって首を痛めたと言えるのならば労災になる可能性がありますが、作業上、通常と違う点がなければ労災にはならないということでしょう。
>同じように、ぎっくり腰やムチウチ等、外傷以外での労災認定について
>詳しい方がらいらしたら教えて下さい。
腰痛に関しての労災認定基準が厚生労働省のホームページに公開されていますので参照されてください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/111222-01.html
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