相談の広場
こんにちは。
初めて投稿させていただきます。
まだ初心者なのでわからない事が多いので教えてください。
広報の担当社員ですが、休日に私用の合間にfacebook等に担当の記事を載せていますが会社からの指示等はありません。また同様にお客様とも商談などを行っているようです。
時間はどのくらいなのかも分かりませんが休日出勤手当の支払いが発生するのでしょうか?
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労働法・社会保障法が専門の安西愈弁護士は労働時間の定義について原則として
次の5項目の拘束(指示命令)を使用者から受けて事業目的のために肉体的精神的
活動を行なっており、労働から解放されていない時間としています。
(1)一定の場所的な拘束下にあること(どこで業務や作業等の行為を行なうか)
(2)一定の時間的な拘束下にあること(何時から何時まで行なうか、どのようなスケジュ
ールで行なうか)
(3)一定の態度ないし行動上の拘束下にあること(どのような態度や秩序、規律などを
守って行なうか)
(4)一定の業務の内容ないし遂行方法上の拘束下にあること(どんな行為(業務)をど
のような方法、手順で行なうか)
(5)一定の労務指揮権に基づく支配ないし監督的な拘束下にあること(それを上司の
監督下や服務支配下に行なう必要があるか、自己の自由または任意か、それを行
なわないことで懲戒処分や上司からの叱責を受けたり、賃金・賞与等の取扱い上
で不利益を受けるものであるか)
この定義からすると広報の方のされていることは労働時間に該当するとは思えません。
したがって、手当の発生する余地はないと考えます。
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> 広報の担当社員ですが、休日に私用の合間にfacebook等に担当の記事を載せていますが会社からの指示等はありません。また同様にお客様とも商談などを行っているようです。
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