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労務管理

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新事業所開設について

著者 SYN さん

最終更新日:2014年02月19日 11:50

お世話になります。
教えていただきたいことがあります。

1つの法人にA.B.C3つの事業所があります。(A.Bは同じ住所、Cは別の住所)
社会保険雇用保険労災保険は1つの番号です。

この度、新しくD事業所を開設します。(A.B.Cとは別の住所)
この事業所は助成金の関係で、雇用保険労災保険は新しい番号が必要なので取る予定です。

この場合、社会保険も新しい番号が必要なのでしょうか?
別事業所なら必要なのかなとも思うんですが、理事長は同じで、各手続きは基本、法人全体ですると思います。

よろしくお願いします。

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Re: 新事業所開設について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月25日 20:33

このご質問ですと、何の助成金か不明ですが、助成金の支給要件に必要ならば
別事業所として社会保険の新規適用が必要でしょう。
そうでないのであれば、適用事業所の一括届を出し、
法人全体で一の適用事業所とすることも可能です。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 新事業所開設について

著者SYNさん

2014年02月27日 21:06

> このご質問ですと、何の助成金か不明ですが、助成金の支給要件に必要ならば
> 別事業所として社会保険の新規適用が必要でしょう。
> そうでないのであれば、適用事業所の一括届を出し、
> 法人全体で一の適用事業所とすることも可能です。
>
> ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

返信ありがとうございます。
お礼が遅くなってすいません。

助成金は、地域雇用開発助成金です。
要件には、雇用保険の適用事業所を設置(事業所非該当の施設は対象外)となっています。

新しい雇用保険の番号が必要になるので、もちろん労働保険の番号も必要になると思うんですが、社会保険はどうなのかなぁと思いまして…。

よろしくお願いいたします。

Re: 新事業所開設について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月28日 20:12

この助成金は、社会保険への適用は支給要件ではありません。
条件を満たした個人事業主など、社会保険が強制で無いものも対象になるからです。

それを踏まえた上で、御社のケースをご説明致します。
支社、出張所など、本社と異なる場所に事業場を設置した場合、
原則として、全て事業場単位での新規適用が必要です。
もちろん、各事業場ごとに、そのままでもいいのですが、
その上で、事務処理手続きを簡便にするため、
本社でまとめて、一括適用とすることができます。

労働保険ならびに社会保険、いずれも一括適用とすることができます。

これは御社がどちらを選択しても結構です。
いずれにせよ、事業場を新規適用した上で一括とするので、
最初から本社の被保険者にしてしまい、事業場を設立しなかったこととする、
とは明確に異なるからです。

Re: 新事業所開設について

著者SYNさん

2014年03月04日 00:01

こんばんわ。
返信ありがとうございます。

この助成金は、社会保険への適用は支給要件ではないということなので、
雇用保険は新規適用とし、社会保険はまとめて一括適用でもいいってことですね。

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
ありがとうございました。

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