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労務管理

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就業規則持ち出し

著者 hakuoh-uni さん

最終更新日:2014年03月07日 13:01

どうも御無沙汰しております。

新米ですが中小企業の総務をやっております。

さっそく表題の件ですがある社外の労働組合に所属している社員が就業規則をコピーして(全

てなのか部分的かは不明)組合側に提出してよいかとの確認がありました。

総務部長は就業規則は社外秘なので総務部長立ち合いで閲覧する事は可能との旨を伝えま

した。はたしてこの対応で良かったのでしょうか?

法律的、道徳的観点からでも構いませんのでみなさまの意見をお聞かせください。

補足  社外秘とは言っておりますが就業規則にはそのような事は記載されておりません。

     就業規則は閲覧可能な状態ですが周知を促してなく、ただ置いてあるだけのような状     
     態です。

     社外労働組合に入っているのは1名のみです。


  以上よろしくお願いします。

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Re: 就業規則持ち出し

外部に見せるのは論外だと思います。

Re: 就業規則持ち出し

著者いつかいりさん

2014年03月07日 21:18

私見です。所属組合から請求文書を出してもらうよう、組合員に伝えるといいでしょう。

労働者には、周知の要件を満たしていても、労働条件改善を目的とする労働組合からの、たとえ一人しか加入していなくても、就業規則の写し要求は当然の行為です。むげに断れば不当労働行為としてはげしく糾弾されるでしょう。

なお、部長立会いでは、周知させているとはいえないでしょう。持ち出し不可にして括り付けるも、自由存分に閲覧に供すべきです。

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