相談の広場
退職後に出産手当金がもらえる場合に、夫の被扶養者となれないことがあるそうで、そのことについての質問をさせてください。
(設例)
・夫=35歳、A社社員、勤続15年、最初から協会けんぽ
・妻=30歳、B社社員、勤続10年、最初から協会けんぽ
・妻はn年3月31日、予定日と同じ日に出産し、同日付でB社を退職し、翌日以降、夫の健康保険上の被扶養者になりました。
・妻の退職時の標準報酬月額は20万円であった。
・妻は退職時、B社担当者より、n年4月1日以降の8週間分(56日分)について、申請により出産手当金が受給できること、且つ申請は2年以内に行えばよいこと、を教えられました。
・急いで申請することもなかったので、n+1年の夏ごろに出産手当金56日分を申請したところ、2ケ月ほどして出産手当金(56日分の全額)が妻の口座に振り込まれました。
・妻の退職以降の妻の収入は上記出産手当金のみです。
(質問)
そこで質問です。
妻が退職後、ある一定限度を超える失業手当や出産手当金などをもらう間は、夫の被扶養者(健康保険の)になれず、もしその時点で既に被扶養者であった場合、夫は自分の会社にその旨申告して妻を被扶養者から外す手配をしなければならないはずですが、本例の場合、夫はいつ、どのような行動を取らなければならないのでしょうか。そして、その結果、妻が被扶養者になれない期間はいつからいつまでなのでしょうか。或いは、妻が被扶養者になれないなんてことはないのでしょうか。
(蛇足)妻の退職時の標準報酬月額20万円というのは、前記「ある一定限度を超える出産手当金」を想定した金額を設定したつもりですので、念のため。
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難しい判断ですね。。
受給予定があるかないかで判断するしかないかと思いますが。。
ご存知のとおり出産手当金は、事後申請です
「申請していないから、受け取れない」のと、「申請しないから受け取らない」では結果が大きく変わります。
被扶養者の判断はその日からの収入等で判断します。よって、まだ受け取れなくてもいずれは受け取るという状況であれば、その期間に対して被扶養者を外しておかなければいけないと思います。
出産手当金に限らず、給与でも傷病手当金でも、雇用保険の求職者給付でも、受け取れるのは一定期間を過ぎてからということになります。
働き始めれば、給与をもらった日から被扶養者を外すのではなく、働き始めた日からになりますし、
求職者給付においても、失業認定を受けた日ではなく、受給開始日からの判断になっています。
傷病手当金については数か月まとめて請求することもあります。3か月間請求しなかったから、請求しなかった月は被扶養者にはいる、請求した後被扶養者から外れるということにはなりません。
たとえ1年後に請求したとしても、支給対象となっている期間は出産後の56日間に対してであって、振り込まれた日以後の収入ではないということです。
妻が、被扶養者となれない期間はさかのぼって産後56日間で、その後は被扶養者になれます。
被扶養者の判断基準は、給付金等の請求日(申請日)や振り込まれた日が基準ではないということです。
早速のご回答ありがとうございます。
> 難しい判断ですね。
↑
想像どおりです。改めて私もそう思います。こういう結論になること自体、税法なんかに比べて社会保険関係のルールは"抜け"が多いですねぇ。
失業手当ては、確か、
退職->手当申請->手当支給金額及び期間通知->被扶養者解消->失業手当支給期間開始
というシーケンスであったと記憶しており、まだ救えるのですが、出産手当金は、まだ申請もせず、いわんや未だ受給もせず金額も通知されていないのに、扶養から外す手続きを被保険者の自己責任で行うよう暗黙のうちに要請しているなどというのは酷ではないでしょうか。それも、A社しくはB社の担当者には本件について正しく誘導しなければならない義務はありません。本例の場合、扶養外しには何のトリガーもなく、一般被保険者(夫)自らの発動に委ねられているんですよね。庶民はそんなルールを知っている訳がありません。ましてや標準報酬16万円ならOKで17万円ならダメだなんてことを。
> 妻が、被扶養者となれない期間はさかのぼって産後56日間で、その後は被扶養者になれます。
> 被扶養者の判断基準は、給付金等の請求日(申請日)や振り込まれた日が基準ではないということです。
↑
補填された7割分を遡及して請求されたらたまったもんではありませんよね。
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