相談の広場
法務関係新人です。
大変お恥ずかしいですが契約書に盛り込む暴排条項について教えてください。
現在我が社では、取引先が民営の場合と官営の場合とがあります。
民営の場合は契約書を結ぶ際(もしくは新たに覚書を締結する際)に暴排条項を必ず盛り込むようにしております。
しかし、官営の場合は行政(市)が暴力団排除条例を施行しているので契約書内に暴排条項を盛り込む必要がないのでしょうか。
パターンがいくつかあり、
①取引先が完全に行政の場合
②取引先が行政主体の株式会社の場合
③取引先が学校の場合
個人的には①と③が必要ないのかと考えております。
どなたかご教授よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 現在我が社では、取引先が民営の場合と官営の場合とがあります。
> 民営の場合は契約書を結ぶ際(もしくは新たに覚書を締結する際)に暴排条項を必ず盛り込むようにしております。
> しかし、官営の場合は行政(市)が暴力団排除条例を施行しているので契約書内に暴排条項を盛り込む必要がないのでしょうか。
>
> パターンがいくつかあり、
> ①取引先が完全に行政の場合
> ②取引先が行政主体の株式会社の場合
> ③取引先が学校の場合
最近は、行政側から提示される契約書には、反社会的勢力排除条項が盛り込まれています。
それを考えると、たとえ、契約相手が行政関係者であっても、貴社で作成する契約書に反社会的勢力排除条項を明記しても気にすることはないと言えます。
反社会的勢力排除条項について、以前このようなブログ記事を書いております。
参考になるかと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62096940.html
危機管理会社において反社チェックのポリシーとスキームの研究開発と反社チェック対象に対するバックグラウンドチェックを担当していました。
結論から申し上げると以下の対応が必要だと私はお客様に助言させていただいていました。
1.契約書全てに暴力団排除条項を採用する。
2.全ての取引先から反社会的勢力との関係がないことを表明させた書面の提出を受ける。
3.取引に至るまでの記録を文書化しておく。
暴力団排除条例で暴力団排除と反社チェックが義務付けられているといっても行政から反社チェックの具体的な手法や対象範囲に関する具体的な指導はされていないため、どこの会社も弁護士等と手探りで反社チェックのポリシーとスキームを定めているのが現状ですし、会社によっては「うちの業態や事業規模では関係ない」と全くの他人事のように思って各種契約書への暴排条項の導入もしていない会社もあります。
しかし、暴力団排除条例が全国的に施行されている現在において取引からの暴力団排除はコンプライアンスのみに留まらず企業の社会的責任を履行するうえで必要不可欠な取り組みとなっています。
そして、どこのデータベースを使っても、どこの会社に調査を依頼しても100%の反社チェックは不可能であることから、取引開始後に取引先に反社会的勢力が潜在していることが判明した場合に会社としての反社会的勢力(暴力団)排除に取り組み漫然と取引をしていたのではないということを担保するためには、いかなる取引先であっても契約書には暴力団排除条項を盛り込み、更には取引先である会社・団体が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力との関係がないことを表明する旨を書面で表明させ契約書とともに保管しておくことがコンプライアンスのうえでもCSRにおいても大切なこととなります。
取引先の中には、反社会的勢力との関係がないことの表明文書の提出は法令による義務ではないので提出渋る会社もありますが、提出を強制できないことから保管する契約書に取引準備書面の整備状況に関するチェックシートを表紙として添付し、会社として反社排除のための措置を記録しておくことも大切なことだと思います。
資料がないのでは、取引先に潜在していた反社会的勢力が顕在化した際に会社として反社会的勢力排除に関する取り組みの説明責任を果たすうえでの不備といわれることも考えられますので何らかの対策を講じておく(担当者がノートに控えているだけでも良いと思います。)必要があると思います。
文書の雛形はネットで検索すると様々な様式が見つかるので会社の実態に合ったものを手直しして使うと良いと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]