相談の広場
労働基準法より会社の就業規則を労働者が承認すれば労働基準法より会社の就業規則を
労働協約で承認をしてしまったら(印を押したら)労働基準法より会社の就業規則の方が効力
が強いのですか?その就業規則を労働基準監督署に届け出をしてもでしょうか?
すか?例えば有給休暇、深夜手当、色々と。
教えて下さい。よろしくお願いします。
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こんにちは ライアンガールさん
どのように説明すればいいか迷っているのですが、
・就業規則を監督署に届け出ている
→監督署は中身を特にチェックしませんので、内容が違法であっても特に注意せずに通ることがあります。作成義務がある事業所の就業規則をすべてチェックしているような時間はないでしょう。確認は問題が発生したときに初めてチェックすると思ってもいいです。
労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約 の順で効力の優先順位がありますので、基準法を上回る内容でなければ労働協約、就業規則が基準法に達していない部分(EX:有給は5日を6ヶ月後に付与など)は、労働基準法の内容が自動的に適用される。ということになりますので、就業規則に記載されている内容がすべてという訳ではありません。
もし、就業規則の内容に疑問がある、もしくは、違法の疑いがある、などがありましたら、お近くの監督署に匿名で電話確認されても大丈夫ですよ。詳しく説明してくれますよ。
はじめまして、
お仕事お疲れ様です。
暇人36さんが既に的確に回答されていらっしゃいますが、
こういう考え方なんです。
労働基準法で定められている基準はあくまで「最低基準」です。ですからこれより
も就業規則の待遇が下回わることは認められませんが、上回る場合はなんら問題あ
りません。
たとえば、年次有給休暇の付与でいえば、就業規則に勤務開始時に20日間与える
となっていれば有効ですし、勤務後1年たたないと有給休暇は付与しない、とあれ
ば、これは無効です。
なお、就業規則は労働者が承認する性質のものではありませんし、就業規則が労働
基準法を下回っていれば労働者が認めようがなにをしようが無効です。
ですので、暇人36さんがおっしゃっておられるように就業規則に問題があると思
うのならば労働基準局にお問い合わせをされればいいかと思います。
こんにちは。
既に他の方からも書き込みがありますが、簡潔に申し上げるなら、「労働者にとって有利なものは、最も労働者にとって有利な規程が最優先。労働者にとって不利なものについては、労働基準法が最優先。」ということです。
監督署に届け出たということをもって、違法な内容であっても、それが適用されるということではありません。
お役所の逃げ、と言うと聞こえが悪いのですが、労基署ではたとえ違法な内容であっても届け出は受け付けるのです。
彼らのお仕事はあくまで「受理すること」なので、しっかりチェックしてからでないと受理印を捺印しない人もいれば、内容をチェックせずに、機械的に受理印を捺印する人もいます。
よく誤解されているのですが、受理印は「労基署がその就業規則を受理したことの証」以外の何物でもありません。
決して「労基署がその就業規則を適法と認めた証」ではないのです。
つまり、受理印があるからと言って、「労基法の基準を下回っているけどこれでOK」となったわけではないということです。
たとえば、実際に労働者から
「入社から6か月たったので、私は10日の有休が付与されるはずなのに、会社が5日しか付与してくれない」
という訴えが監督署に上がったとします。
その時、会社側が
「うちの就業規則では5日付与すると明記されていて、監督署の印ももらっているから、違法ではない」
と主張したところで、監督署からは
「監督署の受理印は、あくまで就業規則を受け付けたという印にすぎません。おたくの事業所は労基法に違反していますので、早急に是正が必要です」
と言われて終わりです。
従わなければ、最終的には罰金あるいは懲役刑という結末が待っています。
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