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労務管理

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退職者の年次有給休暇について

著者 ゆめまさ さん

最終更新日:2014年03月25日 12:47

こんにちは。

30名ほどの従業員が居る営業所の総務担当をしております。

このたび、業務の縮小によりパートタイマーの方を会社都合で退職
していだくことになり、年次有給休暇を全て消化して退職していただきました。

しかしながら、私のミスで有給休暇があと二日ほど残っていました。

既に退職日は過ぎていて、有給消化したあとの

給与明細に残日2日と載っていて気がつきました。

本人都合ではなく会社都合で退職していただいたので、
有給分の給与を請求される可能性があります。
本社の人事部に確認したところ、退職日は絶対にずらせないので無理だと言われてしまいました。


このような場合、有給分の給与は支払えないのでしょうか。

このような場合、有給分をあとから

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Re: 退職者の年次有給休暇について

著者akijin2さん

2014年03月26日 09:48

結論から言いますと、年次有給休暇労働契約の存続を前提とする制度であるため、退職により労働契約が終了した場合、消滅します。
会社としての責任はありませんし、労働者からの請求があったとしても消滅しています。
ただ、労働者からの請求があったとすれば問題も生じるかもしれません。

Re: 退職者の年次有給休暇について

著者ゆめまささん

2014年03月30日 09:12

遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきました。
ご本人にはお詫びした上で事情を説明し納得していただくことが
できました。

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