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著者 basser225 さん
最終更新日:2014年03月27日 13:20
振替休暇についてですが、先日弊社社員が半日の休日出勤を行いました。 その1週間以内に半日休暇をしましたが結果的に振替休暇扱いとなるのでしょうか? また、振替休暇とは1日単位との認識でいましたが半日の振替休暇というものは存在するのでしょうか?
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著者わかくささくらさん
2014年03月27日 15:53
こんにちわ。。 振替休暇についてですが、労働基準法35条(法定休日)における「振替の休日」は、「4週4日」の休日を確保するために定めたものとなっています。 そこで「休日」につきましては、ご認識のとおり原則午前0時から午後12時までの1暦日=1日単位となりますので、半日出勤させた日に関しては「振替の休日」としては成立しておりません。 一方、週休2日などの法定休日に抵触しない1日を出勤させ、その振替として半日休暇させるのであれば、そのような社内規定が明確に記載されていることが前提とはなりますが、可能であると考えられます。
著者いつかいりさん
2014年03月28日 20:24
わかくささくら さんの的確な回答のとおりなので、1点だけ。 「労働日」と振り替えるのは「休日」であって、労働者の主体で休める「休暇」と振り替えになることは決してありませんので、念のため。
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