相談の広場
社員10人程の会社で総務部に勤務しているものですが、出勤簿について教えて頂きたく、投稿させて頂きました。当社の出勤簿は「氏名」「日付」「始業時間」「終業時間」が既に印刷されているものに、各自が出勤した日に印鑑を押すことになっています。遅刻、早退した場合は、各自が印刷されている時間を消して、実際の時間に訂正し、別途遅刻、早退申請書を提出することとなっておりますが、出勤簿にあらかじめ時間が印字されているのは違法と言いますか、問題になりますでしょうか?ご回答、宜しくお願い致します。
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厚生労働省による通達では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」により、
1.「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」
2.「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」
のどちらかの方法で労働者の始業時刻・終業時刻を確認・記録することが原則とされています。
正しい方法で行われている限り「自己申告制」による始業時刻・終業時刻の確認・記録も認められています。
時折聞きますのが、自己申告制の場合、間違った運用(記入、修正)が多く見受けられることもありますので、多くは社員自身のタイムカード打刻による記録が一番不正防止と思います。
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