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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出勤簿について

著者 なつみ さん

最終更新日:2014年03月29日 09:01

社員10人程の会社で総務部に勤務しているものですが、出勤簿について教えて頂きたく、投稿させて頂きました。当社の出勤簿は「氏名」「日付」「始業時間」「終業時間」が既に印刷されているものに、各自が出勤した日に印鑑を押すことになっています。遅刻、早退した場合は、各自が印刷されている時間を消して、実際の時間に訂正し、別途遅刻、早退申請書を提出することとなっておりますが、出勤簿にあらかじめ時間が印字されているのは違法と言いますか、問題になりますでしょうか?ご回答、宜しくお願い致します。

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Re: 出勤簿について

著者akijin2さん

2014年03月29日 09:21

厚生労働省による通達では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」により、
1.「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」
2.「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」
のどちらかの方法で労働者の始業時刻・終業時刻を確認・記録することが原則とされています。
正しい方法で行われている限り「自己申告制」による始業時刻・終業時刻の確認・記録も認められています。

時折聞きますのが、自己申告制の場合、間違った運用(記入、修正)が多く見受けられることもありますので、多くは社員自身のタイムカード打刻による記録が一番不正防止と思います。

Re: 出勤簿について

著者わかくささくらさん

2014年03月29日 12:43

こんにちわ。。

先の方がお答えしております「労働時間の適正な把握のために使用者が講すべき措置」で、1の「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を確認することを指しています。

また、のちのちのトラブルを避けるため確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいと続いています。

よって出勤簿に、あらかじめ所定労働時間が印字・記載されていても、それを最終的に労使が双方確認を行え、適正に労働時間の把握ができるようであるのなら問題ないことといえます。

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