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著者 労働者48歳 さん
最終更新日:2014年04月02日 10:06
はじめまして。 日給月給で土木工事に従事している労働者です。 手取り給与が労働日数分より少ないことがありました。 使用者曰く、労働者側の日報等の控えをちゃんとしてないからだ!との返答がありました。 たしかに明確なものは残していませんでしたが、仕事に従事したのは誰の目にも明白です。 勤務日数の管理責任は労使双方にあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者わかくささくらさん
2014年04月02日 12:12
こんにちわ。。 通常「業務日報」といったものは、1日行った作業内容についての記載がメインと思われますので、趣旨として「業務日報」と「勤務日数の管理」は別と考えられます。 そこで、質問のケースでいえば給与の手取りに関するものですので、「業務日報」というよりは「出勤簿」などで別途会社側は管理する必要があるといえます。 また、労働基準法109条では「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」などの重要書類を使用者は「3年間」保存しなければなりませんので、明確に定めたものはありませんが、通常会社側に管理責任があるといえます。
著者労働者48歳さん
2014年04月02日 12:30
ありがとうございます。 もし不足分をこちらの管理怠慢等で不払いとなるようでしたら、教えていただいたことを話してみます。 ありがとうございました。
削除されました
2014年04月04日 03:10
ありがとうございました。 たいへん参考になりました。
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