相談の広場
年次有給休暇の価値?についてご相談させてください。
製造業の職場なのですが、いわゆる交替勤務の種類も複雑に
なっており、それぞれの1日の労働時間が異なります。
もちろん月なり、年なりでの労働時間は近似値になるように
出勤日数をコントロールしてあるのですが、1日の労働時間が
異なりますから、あくまで日数単位で言えば、年次有給休暇の
価値が異なって来ます。
例えば8時間勤務の職場では20日の年次有給休暇は160時間
に相当しますが、12時間勤務の職場では240時間にもなります。
当然12時間勤務の職場は1ヶ月の稼動日数も少ないので、
同じ年休の保有数で休める暦上の期間まで変わって来ます。
これは不公平であると思うのですが、現行法下では止むを得ない
のでしょうか?
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この掲示板で常に言うのですが、年次有給休暇に金銭的価値を見出そうとこだわってると、ことの本質を見誤ります。
あくまでも日を単位として、(その日所定何時間労働であろうと)労働日における労働義務からまる1日免除される「休み(休暇)」、「休めること」が主眼です。そのおまけとして、その日の賃金低減を労働者が気にすることがない、逆に言うと国が使用者を強制しているわけです。
たとえば、正社員が定年(または65歳)でパートになったとして(逆にパートが正社員になったとしても考え方は同じ)、正社員の8時間×残日数分の休みがパート身分で確保されるわけではないのです。あくまで日です。
前回労基法改正で、時間年休が導入(要労使協定)されましたが、考え方は同じです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
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