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労務管理

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年次有給休暇の不公平

著者 siren さん

最終更新日:2014年04月03日 18:42

年次有給休暇の価値?についてご相談させてください。

製造業の職場なのですが、いわゆる交替勤務の種類も複雑に
なっており、それぞれの1日の労働時間が異なります。

もちろん月なり、年なりでの労働時間は近似値になるように
出勤日数をコントロールしてあるのですが、1日の労働時間
異なりますから、あくまで日数単位で言えば、年次有給休暇
価値が異なって来ます。

例えば8時間勤務の職場では20日の年次有給休暇は160時間
に相当しますが、12時間勤務の職場では240時間にもなります。

当然12時間勤務の職場は1ヶ月の稼動日数も少ないので、
同じ年休の保有数で休める暦上の期間まで変わって来ます。

これは不公平であると思うのですが、現行法下では止むを得ない
のでしょうか?

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Re: 年次有給休暇の不公平

著者いつかいりさん

2014年04月03日 20:03

この掲示板で常に言うのですが、年次有給休暇に金銭的価値を見出そうとこだわってると、ことの本質を見誤ります。

あくまでも日を単位として、(その日所定何時間労働であろうと)労働日における労働義務からまる1日免除される「休み(休暇)」、「休めること」が主眼です。そのおまけとして、その日の賃金低減を労働者が気にすることがない、逆に言うと国が使用者を強制しているわけです。

たとえば、正社員が定年(または65歳)でパートになったとして(逆にパートが正社員になったとしても考え方は同じ)、正社員の8時間×残日数分の休みがパート身分で確保されるわけではないのです。あくまで日です。

前回労基法改正で、時間年休が導入(要労使協定)されましたが、考え方は同じです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html

Re: 年次有給休暇の不公平

著者sirenさん

2014年04月04日 11:40

早速の返信ありがとうございます。

ご指摘のとおり年次有給休暇の本質(なぜ日数しか定めていないのかも含め)
から考えますと1日(もしくは1回の勤務)を完全に休めることのみを目的として
おり、それ以上でも以下でもないものと考えるべきなのだろうと思います。

年次有給休暇の不公平と言うより、そもそも勤務形態自体が不公平ということに
なるのかも知れません。(もちろん変則勤務の手当て等で調整はしています)

こちらの不公平を金銭で解決しているが故に、手当てされない年次有給休暇
不公平に思えるのかもしれませんね。

ありがとうございました。

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