相談の広場
教えてください。法人の決算で個人に対する短期借入金の残高がマイナスになったのですが、このままでよいのでしょうか。それとも短期貸付金に振り替えるのでしょうか。
スポンサーリンク
法人決算では、負債項目のマイナス残高はあり得ません。借入金を返済し過ぎたということは、そのマイナス分会社のお金を使い込んでいるのと同じになります。税務署に言わせれば社長がいつの間にか会社のお金を使ちゃっていたので社長の給与(賞与)扱いとなり、経費にならない給料と判断される場合があります。それを回避させるには、マイナスになってしまった期間を貸付金とし、日割り計算で、銀行借入金同等の利率で利息を計算し、社長等から後で会社に入金するようにお願いします。もちろん、後日借入金がまた出てくればそれと相殺すれば十分です。ちなみに、決算期末日に貸付金の残高が無ければ利息を上げる必要はありません。ただ、マイナスになっているところがあればそこは貸付金処理する必要があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]