相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

短期借入金残高マイナス

著者 まりも22 さん

最終更新日:2014年04月05日 00:48

教えてください。法人決算で個人に対する短期借入金の残高がマイナスになったのですが、このままでよいのでしょうか。それとも短期貸付金に振り替えるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 短期借入金残高マイナス

著者tonさん

2014年04月05日 03:29

> 教えてください。法人決算で個人に対する短期借入金の残高がマイナスになったのですが、このままでよいのでしょうか。それとも短期貸付金に振り替えるのでしょうか。


こんばんわ。
通常は 貸付金に 振り替えます。短期か長期かは状況によるでしょう。
また貸付金 ですから 場合によっては利息計上も 必要です。
とりあえず。

Re: 短期借入金残高マイナス

著者しんのすけだぞさん

2014年04月06日 10:06

法人決算では、負債項目のマイナス残高はあり得ません。借入金を返済し過ぎたということは、そのマイナス分会社のお金を使い込んでいるのと同じになります。税務署に言わせれば社長がいつの間にか会社のお金を使ちゃっていたので社長の給与(賞与)扱いとなり、経費にならない給料と判断される場合があります。それを回避させるには、マイナスになってしまった期間を貸付金とし、日割り計算で、銀行借入金同等の利率で利息を計算し、社長等から後で会社に入金するようにお願いします。もちろん、後日借入金がまた出てくればそれと相殺すれば十分です。ちなみに、決算期末日に貸付金の残高が無ければ利息を上げる必要はありません。ただ、マイナスになっているところがあればそこは貸付金処理する必要があります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP