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労務管理

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臨時職員の年次有給休暇の付与について

著者 管理シスターズ さん

最終更新日:2014年04月13日 13:14

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Re: 臨時職員の年次有給休暇の付与について

 こんにちは 管理シスターズ さん

 内容は、
 採用後二ヶ月後 5日
 採用後六ヶ月後 5日
 また、4/1在籍者は、今回の場合は10日付与(一斉付与

 ということでいいですか?不在籍期間は在籍とみなす、が適用されるのかどうか?

 であれば、答えは、一斉付与の対象とすべきでしょうね。一斉付与の落とし穴ですね。
 有給付与の規定に、一斉付与の対象は、在籍期間のハードルを設けるべきでしょうね。

 ・一斉付与の対象は、在籍期間 ○ヶ月(年)以上の者とする。
 ・採用時期により、4/1~9/30までは翌年4月に一斉付与の対象とする。
            10/1~3/31は、翌年10/1になど

 一斉付与は不公平は発生しやすいものです。規定の通りに付与すべきです。今回は。
 不公平を考えるのであれば、規定を見直すか、一斉付与を止めるべきでしょうね。
 

Re: 臨時職員の年次有給休暇の付与について

著者管理シスターズさん

2014年04月13日 13:14

削除されました

Re: 臨時職員の年次有給休暇の付与について

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Re: 臨時職員の年次有給休暇の付与について

著者管理シスターズさん

2014年04月13日 13:15

削除されました

Re: 臨時職員の年次有給休暇の付与について

著者わかくささくらさん

2014年04月13日 12:55

こんにちわ。。

採用から2ヶ月超えとなった日に5日、さらに6カ月を超えの日に5日付与

このように分割付与する場合には、時系列でいくと

採用日→3月28日
採用2ヶ月を超えたところ→平26年5月28日で「5日」付与
採用6ヶ月を超えたところ→平26年9月28日で「5日」付与
④平26年5月28日から1年後の平27年5月28日に「11日」付与が必要となります。

④につきましては、「年次有給休暇の斉一的取扱いに関する通達(平成6年1月4日基発1号)において、

「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。」

というように明示されています。

すなわち、通常は採用日の6ヶ月後の平26年9月28日から1年後に11日の付与日とするのですが、、「年次有給休暇の斉一的取扱いに関する通達(平成6年1月4日基発1号)において平26年5月28日に付与したものを基準日として1年後(上記②から1年後)の平27年5月28日に付与する必要がでてくるということです。

ただ、今回は基準日を4月1日に統一することですので、平27年5月28日より前、平27年4月1日に付与することで問題ないこととなり、それ以降は1年毎に付与していけばよいこととなります。

>「不在籍の期間は在籍していたとみなす」の決まりごとが適用されるのでしょうか

詳細な職員規定が分かりませんので、申し訳ないのですが、おそらくこの部分については、次年度以降の4月1日の基準日についての記載と思われ、上記によるケースで、

「平27年5月28日より前、平27年4月1日に付与すること」についていえば、通常は平26年5月28日~平27年5月27日までの出勤率を見て判断しなければならないところを、平27年4月1日~5月27日までの『不在籍の期間は在籍していたとみなす』として出勤率を出すというように読み替えればなんとなく整合性が出てくるように思えます。

また、「在籍者は年度初日(4月1日)に勤務年数に応じた日数と前年度繰越分を合わせた日数を一斉付与することとなっています。」の中の、「前年度繰越分」という部分からしても年次有給休暇付与初年度というよりは次年度以降のことを想定して記載されているようにも思えます。

仮に4月1日より1日前に入社すれば翌日5日付与、1日でも遅れたら2ヶ月後に5日付与という不公平さが毎年続くようであれば後々トラブルになるかもしれません。

今後のトラブルを防止するためにも規定の方に、「次年度以降は4月1日に一斉付与とし、出勤率の計算の際、不在籍の期間は在籍していたとみなす」というように明確にしておくなどの対応が必要かと考えられます。




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