相談の広場
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こんにちわ。。
通勤手当につきましては、会社任意の手当になります。よって、ご認識のとおり変更理由を説明し了承(合意)によって①②どちらの方法も可能でありますが、少し意味合いが違ってきます。
①におきましては、現状の通勤手当を減額することは、「労働条件の不利益変更」となりますので、「各労働者(個別)」の自由な意志に基づいた「合意(了承)」が必要となってきます。
従いまして、後々のトラブルを避けるためにも口頭だけではなく書面によって、合意文書を締結するなどの対応が必要となります。
一方②につきましては、通勤手当自体は減額しますが、交通機関の割引での減額ですので、労働条件の不利益に該当しません。よって、①のように慎重な各労働者の合意までは必要ではなくなります。
ただ、通常就業規則などがあれば就業規則の変更、周知によって問題はないのですが、10人未満の事業所ですと就業規則の作成義務がありませんので、その点代表者や本人に何かしらの制度変更に対しての書面を交付し了承を得たほうがよろしいかもしれません。
また、3ヶ月定期で途中退職した場合には、日割り計算して返還させるのかなどの明記も必要かと思われます。
> 通勤手当は1か月定期分の金額を給与と共に支払っています。
> この度、数千円の昇給があり標準報酬額が1等級上がることがわかりました。
> 100円にも満たない額がオーバーすることによる等級アップです。
> この数十円のために保険料が上がるのは、、、との思いがあるようなのですが
昇給による標準報酬の上昇が1等級ならば、原則的には随時改定に該当しません。随時改定は2等級以上の増減が条件ですから。(最上級と1等級における例外がありますが)
随時改定に該当しないのであれば、当然保険料の増加ということも起こり得ませんので、通勤手当についてゴチャゴチャと細かい手段を考える必要性は全くありません。
随時改定に該当するのか否かを年金事務所に確認されることをお薦めします。
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