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公休日を有給で申請してくるパートについて

著者 スワン さん

最終更新日:2014年05月04日 18:03

いつも勉強をさせて頂いています。
私は24時間営業の飲食店で給与を担当しています。
ちなみに、シフト制で1ヶ月の変形労働時間制を取り入れています。
今回、有給を申請してきたパートさんについて相談をさせて下さい。

現在、店舗で働いている週6日勤務のパートさんが有給を申請してきました。
公休の日を有給で申請をしてきました。
「有給を拒否することはできませんよね?」
と言い、「公休を有給にすることはできません」
と言っても聞き入れてもらえません。
どのようにお話しをすれば納得してもらえるのでしょうか。

どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

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Re: 公休日を有給で申請してくるパートについて

著者いつかいりさん

2014年05月04日 19:04

あなたの見解で正しいです。

直前の質問とその答えで言い尽くされてますので、ご参考に。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-181531/

説得するのであれば

週1休日6日勤務であれば、その週1日年次有給休暇を行使すると

週1休日はかわらず、5実勤務日、1休暇日(計7日)となります。労働日を安心して休めるのが年次有給休暇の法的趣旨です。休日を働かずに賃金をもらえる制度ではありません。



Re: 公休日を有給で申請してくるパートについて

著者スワンさん

2014年05月05日 09:26

いつかいりさん。
お返事ありがとうございます。
自信を持って対応したいと思います。
労務は奥が深いですね。
頑張ります。
ありがとうございました。

Re: 公休日を有給で申請してくるパートについて

削除されました

Re: 公休日を有給で申請してくるパートについて

著者スワンさん

2014年05月05日 13:19

日高様 
お返事ありがとうございます。
5/7に早速、労基へ行ってコピーを頂いてこようと思います。
確かに屁理屈を言う方のようで、さらに店長より20歳以上も年上の為
店長が話をしても納得をして頂けないようです。
労働基準局が発行しているものなら納得してくれるかもしれません。
それでもだめなら、労基へ行って相談をしてもらうように勧めます。
ありがとうございました。

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