相談の広場
こんにちは。
当社では、祝日は出勤となっており、休みを取りたい場合は有休申請をすることになっています。
しかし、新入職員等でまだ、有休が発生しないものが、それほど仕事がないにもかかわらず
出勤することになってしまいます。
たとえば、原則は祝日は出勤だが、特に出勤する必要がなければ、休みを取っても欠勤等の
扱いにはしない、ということは特に問題ないものでしょうか。(当然、就業規則などには定め
ますが)
本当に仕事があり、出勤をしている職員から苦情めいた申し出があるので、何とか対処を
したいと考えています。
どうか、よろしく御願い致します。
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こんにちわ。。
年次有給休暇が発生していない職員に「特別休暇」という形で、休暇制度などを設けることは問題ありません。しかし、ご質問の内容からすると、使用者側の意思による特定の職員(今回は新入職員等)を休業させる労働基準法26条(休業手当)「平均賃金の100分の60以上」を支給する方が、よろしいかもしれません。
「特別休暇」ですと、職員からの申請により休暇できる制度となりますので、会社側の意図する労働日に休暇を申請するとは限らなくなります。また、新入職員等にだけ欠勤控除がない「完全月給制」のような措置ですと、これこそ他職員との公平性が保てません。
「休業手当」で処理を行うことは、法律に基づいた措置になりますので、他職員も納得されるのではないでしょうか。
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