通勤定期代の支給方法と社会保険料について
通勤定期代の支給方法と社会保険料について
trd-181710
forum:forum_labor
2014-05-14
初めてメール致します。専門家の方にお聞きしたいのですが、「相談の広場」の「コンセプト」のようなものがわからないし、どなたがいいのか選択の基準もなく、事務局の方にこちらを勧められましたので送らせていただきます。
内容は表題の通りなのですが、
弊社では通常6か月ごと(3月と9月)に6か月分の定期代を給与内で支給しており、当然社会保険料の計算に含めています。ただ例外的に、入社直後や休業明けの復帰直後、また出向者のそれを(6か月分)小口現金で支給することもあり、その分は全く社会保険料の計算には含めずにきてしまいました。「不公平だなあ」という感覚はあるのですが具体的にどうするのが正しいのかわからないので、教えていただけると大変助かります。また、過去に遡って社会保険料の計算に入れることは出来るのでしょうか。宜しくお願いします。
初めてメール致します。専門家の方にお聞きしたいのですが、「相談の広場」の「コンセプト」のようなものがわからないし、どなたがいいのか選択の基準もなく、事務局の方にこちらを勧められましたので送らせていただきます。
内容は表題の通りなのですが、
弊社では通常6か月ごと(3月と9月)に6か月分の定期代を給与内で支給しており、当然社会保険料の計算に含めています。ただ例外的に、入社直後や休業明けの復帰直後、また出向者のそれを(6か月分)小口現金で支給することもあり、その分は全く社会保険料の計算には含めずにきてしまいました。「不公平だなあ」という感覚はあるのですが具体的にどうするのが正しいのかわからないので、教えていただけると大変助かります。また、過去に遡って社会保険料の計算に入れることは出来るのでしょうか。宜しくお願いします。
日高先生、丁寧な助言ありがとうございます。
まず、「通勤手当は支給方法のいかんを問わず、全て社会保険の標準報酬月額と労働保険の賃金に算入すべきものであること」がはっきりし、その方法として「「報酬月額算定基礎届」において「㋙現物によるものの額」に記載する」ことなどが分かって、では、定期代を給与で支給した際に生じる雇用保険料はどうやって徴収すればよいか等、やるべきことが明確になりました。モヤモヤした霧が晴れたようにスッキリした気分です。
教えていただいた書籍やHPなどを活用し、良い仕事ができるよう努力したいと思います。
どうもありがとうございました。