相談の広場
いつもお世話になっております。
新規採用者の健康保険の加入についてですが、
離婚されている方で世帯は分かれているのですがお子さんの扶養が前夫となっているとの事です。
前夫と協議しても、扶養は外さないとの事ですので扶養を外すことはできないとの事ですが、その際に子の社会保険加入は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
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扶養には所得税法上の扶養と、健康保険法上の扶養があります。。
前夫が扶養は外さない=所得税の扶養は外さないといっているのか、健康保険の被扶養者を外さないといっているのかが不明ですが、、
現在、お子様が16歳未満であれば、所得税方法は扶養控除等のメリットがありません。。
健康保険であっても、被扶養者がいなくなったからといって急に保険料が増えるわけではありませんし。。。
健康保険と所得税は連動していませんから、所得税は夫の扶養親族として、健康保険は妻の被扶養者として手続することも可能です。。(もちろん逆もありです)
給与に対する扶養手当等の問題があるのであれば、それは元夫婦で話しあっていただくしか解決しないと思いますが。。。
健康保険の被扶養者は1人の被保険者のみに該当しますので両者の被扶養者となることはできません。(健康保険証を2枚持つことはできません)もちろん所得税もですが。。。
また、健康保険では、子に対しては生計維持関係を重視していますので、実態に合わせて手続するのが一番でしょう。。
妻の被扶養者として健康保険の手続きをすることは可能ですが、現在も前夫の健康保険の被扶養者(生計維持関係がある)であるのであれば、そちらを外してもらってからでないと、妻の被扶養者にはなれません。。。その点のご確認を。。。
> 説明が不足しておりました。
> 親権は妻にあるようですが、所得税上の扶養には元夫が入っているとの事でした。
>
> 所得税上の扶養については、元夫が継続するメリットはわかりかねますが何度協議をしても解決できないとの事であきらめているとの事でした。(ただの意地悪かもしれません)
>
> そこで、子の保険加入の為に年金事務所へ訪ねたところ、「次の勤務先で手続きをすれば、現在元夫からの扶養が継続していても、世帯分離しているため入れます」と言われたとの事です。
>
> 因みに以前の会社では、入れていたようですが、虚偽申請にあたる気がしております。
>
>
既に、ご夫婦は夫婦ではなくなっていて、世帯も別になっており、生計維持関係も元夫とは終了しているような状態ということでしょうかね。。。
ご存知の通り、子を被扶養者にするには、生計維持関係があれば被扶養者とすることは可能です。
子の生計維持関係は生活の実態にあわせて判定することになっていますので、
母親と子が一緒に生活しているのであれば、何も問題ないと思います。
が、子の健康保険証が2枚になってしまう可能性もあります。。
元夫の被扶養者としての健康保険証は、元夫に返し、手元で維持しないようにしましょう。(間違って使うといけませんので、、、)
他の会社の事務処理はともかくとして、御社では正しい手続きをしてあげてください。
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