相談の広場
パートから正職員に変更になった職員がいます。6か月経過後のH25.10に10日付与しています。
H26.5に正職員になりました。当社の付与日は4月1日を基準としています。
いつ、何日追加付与したら良いですか?
スポンサーリンク
> パートから正職員に変更になった職員がいます。6か月経過後のH25.10に10日付与しています。
> H26.5に正職員になりました。当社の付与日は4月1日を基準としています。
> いつ、何日追加付与したら良いですか?
追加付与ではなく、、
4月1日基準で付与しているのであれば、その日に半年や1年にみたない労働者に対してはどのように対応しているのでしょう。。
4月1日入社であれば、基準日において有給休暇は付与しますか?
それとも半年後の10月に付与するのでしょうか?基準日以外に付与していれば、基準日を設けている意味がないように思いますが。。
では、翌年の4月1日では?どのように付与していますか?また、中途採用者は??
途中で労働条件が変更になったとしても付与日時点で判断されればよいです。
パートさんは4月1日時点では正社員で無かったため、パートとしての労働条件をもとに有給休暇を付与されることになります。
有給休暇の付与において基準日を設けいている場合は、基準日において付与基準に達していない場合の対応も就業規則等で記載されているはずです。。
ご確認ください。
> うまく説明できなくてすみません。
> パートの有休は、入社6か月後に10日、1年6か月後に11日となっています。
> 正職員は入社6か月後に10日、その後最初の4月1日を起算日とし1年経過ごとに15日付与(7年目以上20日)しています。
> そうしますと、今回の社員はH25.10に10日付与しH26.10に11日付与予定となります。
> しかし、H26.5に正社員となりました。
> このような場合は、どうなりますか?
有給休暇の付与日は、現状のままだとすると、H26.10、H27.10となります。
正社員はH26,4月1日が基準日ですが、前倒しで付与するのですからH26.5からでも同じになります。次は来年4月に付与することになりますが、ここでも1か月前倒しになりますね(5月付与ではなく4月付与になる)。
労働者本人に不利益が生じなければ、その旨説明して、了承がもらえると思いますよ。
> うまく説明できなくてすみません。
> パートの有休は、入社6か月後に10日、1年6か月後に11日となっています。
> 正職員は入社6か月後に10日、その後最初の4月1日を起算日とし1年経過ごとに15日付与(7年目以上20日)しています。
> そうしますと、今回の社員はH25.10に10日付与しH26.10に11日付与予定となります。
> しかし、H26.5に正社員となりました。
> このような場合は、どうなりますか?
正社員と、パートさんと付与方法が異なるのですね。。。
基準日が4月1日であれば、4月1日正社員で無かった社員にたいしては、原則通りの適用。。
来年の4月1日より、2年目としての有給休暇付与を与えることになるかと思いますが、、
過去の経緯や、他の労働者、および本人への不利益にならないようにしてもらうしかないので、御社の社長や上司にもご確認ください。。。
遡って4月1日に15日付与という考え方もできますので。。。
基準日を設けいてる場合は、御社の特例付与方法となります。ここでは正しい回答はできません。
参考までに。。
入社6ヶ月=10月1日付で10日付与。。
H26.4.1=正社員でないため、付与しない。
H26.10.1=基準日に付与しなかったため、原則として有給休暇付与。。
H27.4.1=基準日のため有給休暇付与。。。
あと、7年目以降20日の有給休暇付与とのことですが、、
4年6か月で16日。
5年6か月で18日
6年6か月で20日。。。と労働基準法で定められています。。
4年以上勤務している場合において、付与日数が不足しておりますので、変更することをお勧めします。
こんにちは。
今回のケース以前に就業規則に問題が見られます。
>正職員は入社6か月後に10日、その後最初の4月1日を起算日とし1年経過ごとに15日付与(7年目以上20日)しています。
一見法令以上に付与しているように思われますが、法令に満たしていません。年休の最低限の付与日数はご存じとして4月1日採用だった場合を例として説明させて頂きます。
最低限の付与場合、6年半の時点で累積101日の年休を付与しなければなりません。しかし、御社の場合は6年半の時点で累積100日しか付与されていません。以降の10/1~3/31の期間は常に(毎年)年休の付与日数が法令より1日少なく、法令違反の状態となっています。
また、上記の計算はあくまでも前倒しで年休付与しているとしての解釈となります。
実際は、4年半の時点で16日の付与を必要としているため、それ以降は付与日数が足りない事になります。ただし、前倒しで年休付与を行っており前倒しに関して就業規則に明記もしくは労使協定を締結している。などの条件を満たして始めて上記の解釈となります。現実的に行っているとは考えづらいので現時点では4年半以降については法令違反の状態と思われます。
いずれにしても、まずは現行の規則自体を変更する必要があります。
次に、今回のケースについて説明させて頂きます。
まず年休は、初年度以降の付与については1年以内にしなくてはなりません。
よって、前回はH25/10/1に付与されているので、次回の付与日はH26/10/1までに行わなくてはなりません。
今回のケースは、現行の就業規則では明記されていませんので、最低限の付与にする場合はH26/10/1に11日付与し、H27/4/1に15日付与すれば良いですが、そうすると6年半時点で累積96日しか付与されていない事となり、どうしても法に触れてしまいます。
もし私が処理する場合は、H26/5/1に15日付与して、以降4/1に他の正職員と同様の付与とします。
そして、年休の付与日数が法令を下回らないように、就業規則を変更します。
他の方もおっしゃるように、他にも様々なケースが出てきますので、就業規則を根本から見直された方が良いと思われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]