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連結決算義務について 資本金3000万程度

著者 TAT さん

最終更新日:2014年06月10日 14:25

お世話になります。

 質問なのですが 3000万 売上1億以下の会社が 相手の株式保有した場合連結決算が必要なのでしょうか?

 詳細は 今度子会社を保有することを検討しております。
親会社から 1/3~50%未満 資本投資を考えております。
 共に資本金は3000万未満の会社となります。(共に合同会社になるかもしれません)

連結必要であれば 対象となる法令がわかれば助かります。
現場としては できれば個別で決算して税務申告をしたいと考えてはいます。

以上 よろしくお願いします。

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Re: 連結決算義務について 資本金3000万程度

著者税理士加賀谷豪事務所さん (専門家)

2014年06月10日 16:20

こんにちは。


まず、会社法第444条第3項に、下記の規定があります。

「事業年度の末日において大会社であって証券取引法第24条第1項 の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。」


そして、証券取引法第24条第1項に該当する場合とは、株式を証券取引所に上場している場合や、それに準ずるほどの株式数である場合などであるため、相当の規模でない会社の場合は、連結決算は義務付けられておりません。

相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp/

Re: 連結決算義務について 資本金3000万程度

著者TATさん

2014年06月10日 17:12

お世話になります。

明確な回答を頂きまして ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼申し上げます

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