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取締役会の招集通知について

著者 りんご5 さん

最終更新日:2014年06月11日 10:18

取締役会招集通知後、臨時株主総会により、新役員選出後、その役員に対して招集手続きは必要なのでしょうか。
書面による招集手続き不要の必要もないと思われ、このケースの場合、どう対応して良いのかわからず困っています。
どうかご教示頂けますでしょうか。

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Re: 取締役会の招集通知について

著者いつかいりさん

2014年06月11日 20:46

別の観点から昨日回答したばかりなのですが、拙者回答ご覧ください。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-182391/

総会前招集、総会後期日とするその取締役会が、会社規定等に従い機械的に日時が定められての開催なのか、そういった根拠がなく会社法の手続きにそってひらかれるのか、で違ってきます。

前者だと、招集行為はたんなる確認行為(「わすれずにご出席ください」)ですので、あえて新任役員に声かけなくとも落ち度を形成しませんが、後者だと招集行為を一から全員にやりなおしとなります。

Re: 取締役会の招集通知について

著者りんご5さん

2014年06月12日 09:33

いつかいりさん

ご丁寧に回答事例等含めありがとうございます。
多分、後者にあたるかもしれません。

当初、臨時の取締役会日時が決定した後、急遽、役員改選で臨時の株主総会を臨時取締役会の2日前に開催することがきまり、臨時の取締役会招集通知時には、まだ新役員が選任されていない状態なので、招集通知の発送をしないで、臨時株主総会後に新役員含め全員の臨時取締役会の開催同意を得て開催でもよろしいのでしょうか。
臨時株主総会と臨時取締役会が同日に出来れば良いのですが、議案の関係で、別日程での開催となります。

弊社では定款に全員の同意があるときは招集の手続きなしで開催できるとなっておりますが、そもそも同意は書面によるものでなくても口頭での確認でも良いのでしょうか?またその同意は役員によっては、メール、口頭、書面と別のものになっても良いのでしょうか。

ご教授頂けますと助かります。宜しくお願い致します。

Re: 取締役会の招集通知について

著者いつかいりさん

2014年06月12日 19:43

ご質問の随所に、事実関係の記述に乱れがありますが、大丈夫ですか?

> 臨時の取締役会招集通知時には、…、招集通知の発送をしないで、

招集通知した?してない?

> 臨時株主総会後に … 開催同意を得て開催でもよろしいのでしょうか。
> 臨時株主総会と臨時取締役会が同日に出来れば良いのですが、議案の関係で、別日程での開催となります。

総会直後の開催の質問ですか?それとも後日ですか?続く文章に全員同意招集省略の言及がありますが?

全員同意招集省略は、たとえば臨時総会終結時にたまたま全員顔をそろえており、その流れで開催する場面での適用です。全員いるその場で、後日開催を伝えること自体、招集行為です。この場合は、全員同意の問題でなく、期間短縮の規定が問題となります。

不明な点は、質問したい場面を切り分けて質問ください。

Re: 取締役会の招集通知について

著者りんご5さん

2014年06月13日 10:05

いつかいりさん

説明がうまく出来なく混乱させてしまい申し訳ございません。

・臨時取締役会招集通知はこれからになります。
招集通知を取締役会の3日前に出したとしても、その間に新役員が増えた場合には、再度招集通知やり直しの必要があるので、取締役会招集通知が、定款で定められている期限に間に合わない場合、招集通知手続き省略の同意書を役員全員にもらう必要がある。(株主総会において欠席の取締役もいる為)

上記の解釈で合ってますでしょうか。

Re: 取締役会の招集通知について

著者いつかいりさん

2014年06月14日 05:20

解釈があってるか?という問いに対して、失礼ながら拙答を一片たりとも理解いただけてません、としかお答えしようがないです。

招集行為とは、「いつ」「どこで」開催するから集まってくれ、と通知することです。それらの要素を省略して(伏せて)集まってくれともいわれず、何の同意を取り付けるのでしょうか?

「いつ」「どこで」を省略して開催に同意できるのは、「今これから」「ここで」開催するケースにしかありえません。「いま」「ここで」やろうとしているのに改めて「集まってくれ」という必要もないので、この法規定があります。今は時代がかわって、テレビ電話とかいうシステムを駆使して「ここで」という制約は薄れてきたと言えるでしょうが、「今これから」を「数日後」に置き換えることはできません。

総会終結時に欠席者がいるのですから、なおさら後日開催の招集を発出するしかないでしょう。定款のひながたには、「緊急の用件がある場合はさらに短縮できる」という記述を見ますが、その記載はないのでしょうか?

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