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労務管理

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派遣元責任者について

著者 yukikoron さん

最終更新日:2014年06月12日 11:14

小さい会社ですが、この度特定派遣の業務をはじめることにしましたが、派遣元責任者を社長にと考えていました。ところが社長も派遣で業務を行うとのことで、自分で自分を派遣できないことから、役員の変更を考えています。
① 取締役が複数いると、派遣元責任者を社長から他の役員に変更することで対応可能でしょうか?
② 取締役でいる限り、社長が派遣労働者として他社に派遣で行くことは不可能なのでしょうか? 
つまらない質問で申し訳ありませんが、よろしくご教示くださいますよう、お願いいたします。。

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Re: 派遣元責任者について

著者わかくささくらさん

2014年06月12日 14:34

こんにちわ。

内容の回答ではないのですが、派遣関係につきましては、「都道府県労働局 職業安定部」に連絡されることがよろしいかと思います。

都道府県労働局職業安定部連絡先一覧|厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f01.html

Re: 派遣元責任者について

著者yukikoronさん

2014年06月12日 14:48

> こんにちわ。
>
> 内容の回答ではないのですが、派遣関係につきましては、「都道府県労働局 職業安定部」に連絡されることがよろしいかと思います。
>
> 都道府県労働局職業安定部連絡先一覧|厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f01.html

Re: 派遣元責任者について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年06月13日 09:39

> 小さい会社ですが、この度特定派遣の業務をはじめることにしましたが、派遣元責任者を社長にと考えていました。ところが社長も派遣で業務を行うとのことで、自分で自分を派遣できないことから、役員の変更を考えています。

> ① 取締役が複数いると、派遣元責任者を社長から他の役員に変更することで対応可能でしょうか?


派遣元責任者は役員でもなることは可能です。
ただし、会社法等の規定により、法人会計参与及び監査役派遣元責任者として選任できません。

> ② 取締役でいる限り、社長が派遣労働者として他社に派遣で行くことは不可能なのでしょうか?

仰る通り、不可能です。
派遣法第2条によると、
労働者派遣とは、自己(派遣元)の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、
かつ、他人(派遣先)の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
さらに派遣労働者の定義として、
「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう」と定められています。
つまり、社長は派遣元使用者であって労働者ではないので、
派遣労働者になることはできません。
もし、派遣労働者として派遣先の業務に従事したい場合は、
全ての取締役の地位を外れ、一労働者になる必要があります。

また、派遣に関する行政の窓口は「需給調整事業関係業務担当」となりますので、
こちらのHPをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/madoguchi.html

ご不明な点等あれば、また追加でご質問下さい。

Re: 派遣元責任者について

著者yukikoronさん

2014年06月13日 13:18

> > 小さい会社ですが、この度特定派遣の業務をはじめることにしましたが、派遣元責任者を社長にと考えていました。ところが社長も派遣で業務を行うとのことで、自分で自分を派遣できないことから、役員の変更を考えています。
>
> > ① 取締役が複数いると、派遣元責任者を社長から他の役員に変更することで対応可能でしょうか?
>
> ↑
> 派遣元責任者は役員でもなることは可能です。
> ただし、会社法等の規定により、法人会計参与及び監査役派遣元責任者として選任できません。
>
> > ② 取締役でいる限り、社長が派遣労働者として他社に派遣で行くことは不可能なのでしょうか?
> ↑
> 仰る通り、不可能です。
> 派遣法第2条によると、
> 労働者派遣とは、自己(派遣元)の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、
> かつ、他人(派遣先)の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
> さらに派遣労働者の定義として、
> 「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう」と定められています。
> つまり、社長は派遣元使用者であって労働者ではないので、
> 派遣労働者になることはできません。
> もし、派遣労働者として派遣先の業務に従事したい場合は、
> 全ての取締役の地位を外れ、一労働者になる必要があります。
>
> また、派遣に関する行政の窓口は「需給調整事業関係業務担当」となりますので、
> こちらのHPをご覧下さい。
>
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/madoguchi.html
>
> ご不明な点等あれば、また追加でご質問下さい。

大変わかりやすいご説明、有難うございました。

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