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定時株主総会の招集について

著者 mitsu33 さん

最終更新日:2014年06月19日 23:50

会社法第二百九十八条と同施行規則六十三条を合わせて読むと「取締役株主総会招集する場合には、定時株主総会が 著しく離れた場所であるとき 前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日時であるとき 決定した理由を定めなければならない。」と読めますが、決定した理由を定めるとは具体的にはどういった手続きを行わなければならないのでしょうか?
また、それぞれ「著しく」とは、具体的な基準はあるのでしょうか?

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Re: 定時株主総会の招集について

著者いつかいりさん

2014年06月20日 20:47

著しい基準はさておき、

> 決定した理由を定めるとは具体的にはどういった手続きを行わなければならないのでしょうか?

招集する取締役取締役会設置会社なら、取締役会)が、日時場所目的事項を決定するときに、あわせて決定(取締役会なら決議)によることです。

Re: 定時株主総会の招集について

著者mitsu33さん

2014年06月20日 23:11

> 著しい基準はさておき、
> 決定した理由を定めるとは具体的にはどういった手続きを行わなければならないのでしょうか?
> 招集する取締役取締役会設置会社なら、取締役会)が、日時場所目的事項を決定するときに、あわせて決定(取締役会なら決議)によることです。
>
回答有難うございます。当社は取締役会非設置会社ですので、招集する代表取締役が決定すればよいということになりますね。

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