相談の広場
人事担当者です。弊社では就業規則において、休職後復職した場合において「同一事由により」再び休職する場合は、休職許容期間は通算する、と規定しています。
この「同一事由」という文言は他社様の就業規則でも多く使用されていると思いますが、弊社で、どこまでを「同一事由」として認めるべきかについて議論になっています。
・単純に、全く同じ病名を同一事由とすべき…この場合、メンタル等ですこしでも病名が変わった場合その都度新規に休職期間が設けられることになり、あきらかに同一事由でも、判断を診断書の病名に頼らざるを得なくなります
・メンタルなのかフィジカルなのかで同一事由か判断すべき…この場合、病名にかかわらずメンタルであれば休職期間を通算する一方、たとえば右足を骨折し休職したのち全く別の原因で左足を骨折した場合も休職期間を通算することになります
・ケースバイケースで、本当に同一の「原因」によるものか判断すべき…担当者による検証と判断が必要になります
他社様の事例や、通例もしくは法律上このように取り扱うべき、というものがありましたらアドバイスいただければ幸いです。
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こんにちわ。
私傷病での傷病手当金の期間中であれば同一の疾病を「同一事由」と判断してもよいかもしれませんが、就業規則上の休職等の規定につきましては、会社裁量が強いものといえますので、ご質問にある「同一事由」につきましても、会社の独自判断で行われることとなりえます。
ただ、素人判断するよりは従業員の担当医に直接話を聞いたり、会社担当医や産業医等にある程度専門的な話や因果関係を聞き、それらを社内検討して「同一事由」としてよいかどうか判断基準とされるのがよろしいのではないでしょうか。
また、就業規則に「休職の原因となった同一の理由ないし『類似の理由』により・・・休職した場合」と範囲を広く明記しておけば、判断もし易くなるのではないでしょうか。
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