相談の広場
建築工事、軽微な建設工事の範囲について質問します
RC造、1F店舗・事務所 2F事務所の新築工事の1F店舗部分のみを一式工事として請負
工事総額が15000万以下で各それぞれの専門工事が500万以下の場合は軽微な工事として
建築許可が無くても請負うことは可能なのでしょうか
*工事範囲の確認申請の書類等は作成しますが提出は設計がすべてをまとめて申請します
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気になる点が一つ、
>RC造、1F店舗・事務所 2F事務所の新築工事の1F店舗部分のみを一式工事として請負
工事総額が15000万以下で
1階店舗と事務所及び2階が別工事として契約されるようですが、新築工事で1階と2階を分け
て施工すること自体が理解しづらいのですが?
1階店舗部分の柱・壁・天井は事務所や2階とは別の業者が施工されるのでしょうか?同一業者
であれば、
「建設業法施行令
第一条の二
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」
となっていますので、合算されてしまいます。
普通なら建物全体の建築工事を建設会社である元請が受注し、1階店舗部分の設計、内装や
厨房設備、電気工事などを下請けに発注、全体の監督は元請で、という形態ではないのでしょ
うか?
建築業無許可で受注するため、無理矢理契約分割しているようにも思えますが、あとあと問題に
ならないか、役所に確認しておいた方が良いように思います。
説明が不十分ですみません
1.今回の元請は建設屋です
2.1F店舗は建設屋が基礎・躯体・区画間仕切りまでの工事
(俗にいうA工事扱い)
3.1F店舗部分のみ施主様の手配の設計
4.電気・給排水工事は二次側以降、その他すべて店舗工事
(俗にいうC工事扱い)
5.1F店舗部分は2.以降、建設屋の業者は入りません(こちらですべて手配した業者)
6.建築申請書類は制作後、建築設計に・消防検査・保健所検査も個別に受けます
やはり構造を扱わない場合は内装仕上工事の扱いで建築一式工事とはみなされないのでしょうか
(私は今まで建築許可・専門工事許可を持つ一級建築士事務所にいたのですが
このようなケースが多くあり許可事務所にいたため深く考えたことがありませんでした)
また発注者が施主様直接だった場合も取扱いはおなじですか?
分離発注でこのようなケースが多いのですが・・・
グレゴリオ さん フォローありがとうございます。
質問主さん、失礼ながら追加の説明は、あなたがどの立場なのか書き添えてもおらず、ますます意味不明です。(おまけにいわせてもらうと、俗にいうA工事扱い、C工事扱いなど聞いたことがありません。設計業界用語では?)もう一度説明ください。(可能な限り読解してみて)説明文を書きますので、再度の説明文を組み立てる参考にしてください。
甲:施主、出来上がる建築物の所有者
乙:建設屋(質問主?)建設業の許可を持たない。
丙:電気屋(乙が手配した業者1)
丁:設備屋(同2)
戊:設計業者(工事の監理者)
(以下、123は、質問主の解説文に振ったものを借用し、時系列に並べ替える)
3.甲が建てたい建築物の設計を戊に依頼した。
1.戊作成設計図面をもとに甲が工事を発注し、乙が元請として受注した。
2.乙が、1階店舗の基礎・躯体・区画仕切工事をする。
4.続く電気給排水工事は、乙が手配した丙丁に下請けさせて施工。
5.乙が1階完成後、甲に引き渡し、その後の2階建て増しは関与しません。
(6は質問の判断に関係ない。ただしその費用が甲から乙に支払われる工事費に含まれてるか別建てかは言及のこと)
せめてこれくらいの伝わる文章を書いてください。
いつかいりさん 回り口説く書いてしまいすみません
A工事・B工事・C工事については商業施設、ショッピングセンター・共同店舗等にテナントとして店を出すかこう言った建設工事にかかわっていないとあまり聞かない言葉だと思います
発祥は不動産用語に近いかと思います。
(現在は住宅建設工事か契約書以外はあまり甲・乙・丙は工事区分に使っていません)
A工事(甲)は、ビル本体の工事でオーナーの工事負担でオーナーが施工する工事です。共用の施設・共用通路、また用途に対応した標準的な設備(メーター迄、または店舗区画迄)等の工事が含まれます。所有権は、オーナーにあります。また、設計、施工は、オーナー側の業者が行います。
B工事(乙)はテナントが決まってから、テナントの要望によりオーナーが行う工事で、工事費はテナントが負担します。主に、ビル全体の施設・安全性・工程に影響を与える工事です。(例:分電盤、給排水工事、防水工事、厨房給排気工事・防災・空調設備等のA工事の追加変更工事)所有権は、主にオーナーのものになります。また、設計、施工はオーナー側の業者が行います。
C工事(丙)は、テナントがビルオーナー承認の基に施工する工事です。(例:店舗内内装工事、什器備品、照明器具、電話工事等)所有権はテナントにあります。また、設計、施工はテナント側の業者が行います。
A工事・B工事・C工事につては下記サイトにて詳細を見てください
http://link-and-value.com/?tag=a%E5%B7%A5%E4%BA%8Bb%E5%B7%A5%E4%BA%8Bc%E5%B7%A5%E4%BA%8B
http://kajagogo.com/shop6.html
今回の工事範囲で私の立場はC工事ですがビルオーナーの要望でテナントを呼んでいる為に工事費はすべてビルオーナーが負担しますがしかし出店部分はテナントオーナーが設計・施工業者を決めています。
またビルオーナが工事費負担なので店舗部分のB工事範囲であるエアコンや厨房排気設備・電気・給排水工事は二次側工事もC工事扱いになっております。
早い話、構造・躯体・基礎をいじらない店舗の新装・改装工事は建築一式工事にあたるかどうかを知りたかったのです。
現在、内装工事業の許可を申請中でこの許可があれば専門工事許可で今回の工事は対応できることはわかっていますがこの工事に間に合わないので最初にお書きしました1500万以下の軽微な工事で受けてよいかの知りたかったのです。
長々とすみませんでした
> 早い話、構造・躯体・基礎をいじらない店舗の新装・改装工事は建築一式工事にあたるかどうかを知りたかったのです。
このようなHPがありました。
「建築一式に該当するのはどんな工事なのでしょうか?」
http://kit-kensetsu.net/gyoushuqanda/post-92.html
「土木一式工事及び建築一式工事の考え方」
http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kensetugyo/kyoka/issikikouji.pdf
上記HPとお書きいただいた工事内容と照らし合わせると、今回のケースは建築工事一式には
当たらず、複数の附帯する専門工事をまとめて受注したもの、とみなされそうです。
正式には管轄する地方自治体または国土交通省に確認された方が良いと思います。
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