相談の広場
社員の配偶者が内職をしております。
内職の支払いには、消費税が加算され計上されてます。
年末調整など、配偶者の所得を記入する場合、
内職の消費税も加算して申告するのでしょうか?
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非課税事業者が受け取った消費税は、収入金額に含めます。
内職に係る所得計算は
その収入金額-必要経費=所得金額 となります。
なお、その必要経費については下記に該当する場合には特例があります。
次の1、2のいずれにも当てはまる方については、パートの方とのバランスを図るため、必要経費が65万円に満たない場合は65万円(収入金額が限度です。)を必要経費として差し引くことができます。したがって、パートの方の場合と同様に、内職の年収が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税及び復興特別所得税はかかりません。
1 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対して継続して労務の提供をする方
2 事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない方
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