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労務管理

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休日について

著者 カトコ さん

最終更新日:2007年02月22日 00:35

休日についてお教え願います。
弊社では1年単位の変形労働制採用しているのですが、その場合1週1日の休日をとらなくてはいけないとのことですが、休日1日を出勤して振替休日を翌週にとると言うようなことは可能なのでしょうか?上記の場合ですと連続12日労働とかになってしまいますが・・・

ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 休日について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月22日 18:09

1年単位の変形労働時間制は、年間単位の休日管理により休日増を図ることを目的としております。そして、1日の労働時間10時間、1週間の労働時間52時間の上限が設けられています。、また連続して労働させることのできる日数は6日とするとされており、長期間の連続労働日数は好ましくないことから、これを常態することは、本制度にそぐわないものであると言えます。
しかし、予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなることも考えられますが、その場合の休日の振替は以下によることになります。
就業規則において、休日の振替を必要とする場合に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものとされていること。この場合、就業規則などにおいても、できる限り休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいとされています。
②振り替えるべき日については、できる限り近接している日とすることが望ましいこと。

可能かどうかという判断は、①は当然ですが、②の解釈からして連続12日労働は不可能ではないが望ましくないでしょう。が①で振り替える日を具体的事由と日を規定しておかなければなりませんので、その時点で問題が提起され、労働者の意見を聞かねばなりません。

Re: 休日について

著者カトコさん

2007年02月26日 23:43

ご回答ありがとうございます。
ということは、1ヶ月休みなしで働いて、次月に休み(振替休日)をとるというのは、労基法違反になるんでしょうか?

Re: 休日について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月28日 20:12

1年単位の変形労働時間制労使協定届を労基へ届出をされていると思いますので、その内容はどうなっているのでしょうか。その届出には、協定期間中の総労働日数、労働時間が最も長い日の労働時間数、労働時間が最も長い週の労働時間数、対象期間中の最も長い連続労働日数や別に定める休日表などが労使協定されています。それを基本に振替をされるのでありますから、質問にあるようなことが通常では考えられません。1年単位の変形労時間制を理解されてのご質問なのですか?

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