相談の広場
いつも参考にさせていただいております。ご意見を頂戴できましたら幸いです。
変形労働時間制において、時間外労働は日、週、対象期間の3つに切り分けて算定し、日、および週の時間外手当は毎月の給与にて支払いを行うことが原則となっていると思います。
(当社では、月末日を占め日として、時間外手当を翌月給与で支払うサイクルがあります)
このうち、”週”の時間外労働についてご質問させてください。
ある月の1日(初日)を起算日とし、歴週で週の時間を計算すると、月末日をまたぐ週が生じます。
この”月末日”をまたぐ週がある場合、月末日までの端日数を以て時間外労働を算出し、翌月給与で支払うことが一つの方法と思いますが、
あくまで週単位で時間外を算定し続ける(月をまたぐ週の時間外手当は、翌月初に確定し、翌々月給与で支払う)ことも認められるのでしょうか?
もし可能であれば労使協定等の手続き等についてもご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> ある月の1日(初日)を起算日とし、歴週で週の時間を計算すると、月末日をまたぐ週が生じます。
> この”月末日”をまたぐ週がある場合、月末日までの端日数を以て時間外労働を算出し、翌月給与で支払うことが一つの方法
これをするのは、1か月単位の変形労働時間制において、月をもって対象期間とする(厳密には(複数)週を単位※としない)場合のみです。
1年単位(複数週(例:12週)を単位※としない)でも、通常の労働時間制(法定労働時間内)でも、週は
> 週単位で時間外を算定し続ける(月をまたぐ週の時間外手当は、翌月初に確定し、翌々月給与で支払う)こと
が原則です。
週における時間外労働把握は、給与計算期間の月をまたいでも、その週の起算日(前月データとしてお蔵入りしても前月最終週の就労データとつなぎ合わせて)から確認します。一方、1か月単位((複数)週を単位としないケース※)ですと、月をまたぐところで、端数週の暦日数からもとまる労働時間との比較で時間外労働を算出し、さらに月の切れ目で清算してしまうのです。
どの変形労働時間制でも、日、週、対象期間の3段階で、時間外労働を把握しますが、それは労働各日のこの時間帯が日における時間外、この時間帯は週(あるいは対象期間)における時間外だと、塗り絵をするように塗り分けれらますので、時間外労働をしたとするその日の属する給与計算期間にての支払いとなります。不明な点は追加でお尋ねください。
※(複数)週を単位とすれば、ご質問のような端数週は発生しない。
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